建設会社で建設業許可を必ずしも取得しなければならないわけではありません。500万円(税込)以下の工事の場合や木造住宅で延面積が150㎡未満の工事の場合には建設業許可を取得しなくても良いです。ただし、建設業許可を持っていなくて500万円以上の工事をしてしまった場合、どのような罰則があるのでしょうか?よって今回は建設業許可がない場合に営業してしまった場合について詳しく解説します。

建設業許可とは

(法第3条)建設工事の完成を請け負う営業をするには、「軽微な工事」を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。

「軽微な工事」とは

  • 建築一式工事では、1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)又は請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
  • 建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)

以上を軽微な工事と言います。

よって上記「軽微な工事」は建設業許可を取得する必要がありませんが、上記以外の工事をする場合、建設業許可が必要となります。

一見、500万円(税込)はいかないから大丈夫と思っていても、以下の場合には建設業法違反となりますので注意が必要です。

  • 注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、材料費を含んだ額が請負代金の額とされます。
  • 一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額となります。

建設業許可がない時に営業をした場合の罰則

「軽微な工事」の範囲を超えた場合は建設業法違反になります。この場合は以下のような罰則があります。

  • 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
  • 5年間、建設業許可の取得ができない

上記のようになかなか厳しい罰則があります。

なぜ建設業許可が必要なのか

「軽微な工事」だけしか請負わないので建設業許可はいらないなと思われている方もいらっしゃいますが、色々と建設会社様にお話しを伺うと、建設業許可を取得するメリットはとても多いです。なぜ建設業許可が必要なのでしょうか?

大きな金額の工事を請け負える

建設業許可を取得すると、500万円以上の工事も請負えるため、事業を拡大できます。

注文者が材料を支給する場合も、材料費を含んだ額が請負代金となるため、高価な材料の取付等の場合でも、施工者が知らない間に500万円以上を超えていて建設業法違反をしていた、なんてことがある可能性がありますが、建設業許可を取得していればその場合でも問題ないので、余計な心配をしなくて済みます。

信用度がUPする

建設業許可を取得するには6つの要件をクリアしなければいけなく、また、提出する書類も多いです。

要件が経営経験であったり、技術者の確保、社会保険の加入、財産要件、欠格要件、誠実性等を判断しますので、これらをクリアできる会社というのは当然ながら信用性につながります。信用性につながるということは、融資を受ける面でも有利になります。

公共工事の入札に参加できる

建設業許可を持っていないと、経営事項審査を受けることができません。経営事項審査を受けることができないと公共工事の入札に参加することができないです。よって比較的安定している公共工事を受注したい場合や公共工事に参加して信用をUPさせたい会社様の場合はまずは建設業許可を取得することが最初の1歩です。

現場に入れる

最近では、500万円以上の工事を行わない場合でも、元請業者から下請業者に建設業許可を取得しないと工事を出すことができません。現場に入れませんと言われることが多くなってきています。よってせっかく受注した案件を泣く泣く手放すようなことになりますので、そのようなことが無いよう建設業許可を取得しましょう。

まとめ

今回は建設業許可がない場合の営業について解説してきました。

建設業許可を持たないで、一定以上の工事を請負と厳しい罰則があります。

一方で建設業許可を取得すれば、多くのメリットがありますので是非取得に向けてチャレンジしてください。

また、今は要件をクリアすることが難しく、建設業許可を取得することが難しくても、将来、建設業許可を取得するために、要件を1つ1つクリアしていく計画を立ててみてはいかがでしょうか?

建設業許可、CCUSなどの建設業関係の許認可でお困りなら、建設業の国家資格者が在籍するアールスタイル行政書士事務所までお気軽にご相談ください。親切丁寧に対応させていただきます。