結論

一般建設業許可であれば他の財産要件をクリアすれば取得することができます。

特定建設業許可は取得することができません。

詳細

債務超過とは貸借対照表で純資産の部の合計がマイナスになることを指します。

要は、資産の部の合計と負債の部の合計を比べて、負債の部の合計が資産の部の合計を上回った場合に純資産の合計がマイナスになった状態です。

貸借対照表の右下の純資産の合計がマイナスになっている場合は債務超過の状態です。

建設業許可を取得する際に決算書を提出しますが、債務超過の場合は許可が取れないのでしょうか?

一般建設業許可を新規で取得する場合の要件として

【請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること】という要件があります。

この要件は

①自己資本の額が500万円以上であること

②500万円以上の資金を調達する能力を有すること

③許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

以上のいずれかに該当すること

とあります。

①の自己資本の額が500万円以上あるというのは、貸借対照表の純資産の部の合計が500万円以上あるということですので、自己資本の額が500万円以上あれば、債務超過ではありません。

②の500万円以上の資金を調達する能力を有することというのは、申請する日の1か月以内の残高証明書が500万円以上あれば良いということです。

よって、銀行等の金融機関が発行する残高証明書が500万円以上あれば、資金を調達する能力を有しているということになります。

ですから、債務超過であっても、500万円以上の残高証明書を提出すれば建設業許可は取得することができます。

③は、更新時においては財産要件は不要になるため、残高証明書を提出する必要はありませんが、過去5年間、事業年度終了報告(決算変更届)を提出していれば、継続して建設業を営業した実績を有することとして認められるため、たとえ債務超過であっても問題ありません。

よってたとえ債務超過であっても、他の財産要件をクリアすれば一般建設業許可は取得することができます。

ただし、特定建設業許可は財産要件が厳しいため債務超過では許可を取得することができないし、更新時も直前の決算期で財産要件に該当しなければ、特定建設業で更新することができなくなりますので注意が必要です。

建設業許可、CCUSなどの建設業関係の許認可でお困りなら、建設業の国家資格者が在籍するアールスタイル行政書士事務所までお気軽にご相談ください。親切丁寧に対応させていただきます。