建設業許可新規で約20万~30万円かけて取得して、その後、維持するための費用って掛からないのでしょうか?というご質問を受けることがあります。今回は、建設業許可を取得した後の維持費用はどれくらいかかるのか?について解説したいと思います。

建設業許可取得後、維持するためにかかる費用

新規で建設業許可を取得した後に維持するために発生する費用は3つほどあります。

  • 変更届出時の費用
  • 事業年度終了報告(決算変更届)時の費用
  • 更新時の費用

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.変更届出時の費用

新規許可を取得の際に会社名から始まり、所在地、資本金、役員、経営管理責任者、専任技術者、健康保険、使用人数、定款等々を登録申請します。これらの会社に関わることや、技術者に関わることに変更が生じた場合、基本的には2週間~30日以内に変更届を提出しなければなりません。

その場合に各種証明書(履歴事項全部証明書、身分証明書、登記されてないことの証明書、住民票等)を取得する必要があります。証明書自体は1枚数百円のものですが色々な証明書を取得しなければならないため数千円になります。

変更届は当然、ご自身でも提出できますが、書類を収集、作成は大変なので行政書士が代行する場合、行政書士の報酬がかかります。変更届の行政書士の報酬は事務所によって異なりますが、大体の相場としては、約20,000円から40,000円です。

ただし費用が掛かるからといって変更届を提出しないと、後で始末書等を書かなくてはいけなくなる場合があり、最悪の場合、許可更新ができない恐れもあるため、きちんと提出しましょう。

2.事業年度終了報告(決算変更届)時の費用

建設業許可を取得すると、1年に一度、事業年度終了報告(決算変更届)というものを提出しなければなりません。

これは、事業年度が終了してから4か月以内に提出する必要があります。

もし提出してない場合、5年に1回ある更新ができなく許可が更新できず無くなってしまう恐れがあります。よって更新までに5年分提出する必要がありますが、事業年度が終了してから4か月以内に提出すると期限が決められているため、必ず提出しましょう。

更新期限直前に5年分まとめて提出する方がいらっしゃいますが、これも始末書等の対象になりますので必ず毎年提出するようにしましょう。

事業年度終了報告(決算変更届)を提出の際は費用は納税証明書を県税事務所で発行して提出するため、手数料が数百円かかりますがご自身で提出するのであれば費用はかかりません。

ただし、工事経歴書や工事施工金額を記載した書面、財務諸表を建設業許可用に書き換えて提出しなければいけないため簡単ではありません。よって行政書士が代行する場合が多いですが、行政書士が代行する場合、報酬がかかります。事業年度終了報告(決算変更届)の行政書士の報酬は事務所によって異なりますが、大体の相場としては、約30,000円から50,000円です。

3.更新時の費用

新規で建設業許可を取得してから5年ごとに更新の手続きがあります。一般許可の場合、有効期限満了日の30日前までに建設業許可の更新の手続きをしなければなりません。ただし、30日前を過ぎてしまっても有効期限までに更新の手続きをすれば大丈夫なため、あきらめないできちんと更新手続きをしましょう。

更新時の手数料は50,000円です。また、各種証明書も必要なため数百円~数千円かかります。

更新も、もちろんご自身で申請することは可能ですが、提出資料等がたくさんありますので、行政書士が代行する場合が多いです。更新申請時の行政書士の報酬は事務所によって異なりますが、大体の相場としては、約50,000円から100,000円です。

まとめ

今回は建設業許可取得後の費用について解説しました。

会社情報を変更した際にスポット費用が20,000円~40,000円かかります。

毎年提出しなければいけない事業年度報告書(決算変更届)をご自身で行う場合は数百円~数千円程度ですが行政書士に依頼すると30,000円~50,000円かかります。

また、5年に一回更新の手続きがあり、その際は、手数料で50,000円、行政書士報酬で50,000円~100,000円なので合計100,000円~150,000円かかります。

以上、建設業許可取得後の費用がどのくらいかかるのか大体のイメージができたのではないでしょうか。

行政書士に依頼しなければ費用は安くすみますが、本業に専念できる、時間を取られない等、費用対効果を考えて、是非、建設業許可を継続してほしいと思います。

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