水道施設工事業の許可を取得したい!!どのようにしたら水道施設工事業の許可を取得できるのでしょうか?今回は水道施設工事業の許可の取り方についてご説明したいと思います。

水道施設工事業とは

内容

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

具体的工事例

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

建設業許可の水道施設工事業を取得する方法

建設業許可の水道施設工事業を取得するための必要な要件

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
  2. 適切な社会保険に加入していること
  3. 専任の技術者がいること
  4. 請負契約に関して誠実性があること
  5. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
  6. 欠格要件に該当しないこと

以上の要件をすべて満たしていれば水道施設工事業の許可取得にぐっと近づきます。

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること

水道施設工事業を取得するためには、建設業を営む会社の役員、もしくは個人事業主での経験が5年以上あることが必要です。あくまで経営経験を問われているので、単に従業員として建設業に従事していただけではだめです。また、それをきちんと書類にて証明できなければなりません。いくら今まで経験があったとしてもそれを裏付ける資料がないとダメだということです。

経営業務の管理責任者について詳しく知りたい方はこちら

2.適切な社会保険に加入していること

令和2年10月の建設業法改正により社会保険の加入が義務づけられました。よって社会保険に加入していなければ水道施設工事業の許可を取得することはできません。

社会保険について詳しく知りたい方はこちら

3.専任の技術者がいること

専任技術者とは以下の条件をクリアしていれば専任技術者になることができます。

  • 国家資格取得者
  • 実務経験+学科
  • 実務経験10年
専任技術者の資格要件
  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(一般のみ)
  • 技術士(上下水道、上下水道総合技術監理(上下水道))
  • 技術士(上下水道「上水道及び工業用水道」、上下水道総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」))
  • 技術士(衛生工学「水質管理」、衛生工学総合技術監理(衛生工学「水質管理」))
  • 技術士(衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」、衛生工学総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」))
実務経験が短くなる指定学科
  • 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科

専任技術者について詳しく知りたい方はこちら

4.請負契約に関して誠実性があること

誠実性があるということは不正な行為(請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為)、不誠実な行為(工事内容・工期等について請負契約に違反する行為)をするおそれが明らかでない者をいいます。

誠実性について詳しく知りたい方はこちら

5.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること

財産的基礎又は金銭的信用とは、許可申請時の直前の財務諸表で、自己資本の額が500万円以上あること又は申請前1か月以内の500万円以上の預金残高証明書を提出できることです。

財産的基礎又は金銭的金曜について詳しく知りたい方はこちら

6.欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当しないこととは、書類の欠格要件(許可申請書や添付書類に重要な事項についての虚偽記載や重要な事実の記載が欠けていること、人の欠格要件(破産手続開始決定を受けていない、禁固刑を受けていない、暴力団関係者ではない)などに該当しないことです

欠格要件に該当しないことについて詳しく知りたい方はこちら

建設業許可の水道施設工事業を取得するための必要な手数料

水道施設工事業を申請するのに下記手数料が必ずかかります。

申請区分知事許可手数料大臣許可手数料
新規90,000円150,000円
業種追加90,000円150,000円
更新50,000円150,000円

上記手数料とは別に行政書士に依頼すると別途料金がかかりますのでご注意ください。

アールスタイル行政書士事務所料金例

建設業許可の水道施設工事業を取得するために期間はどれくらいかかる?

許可がおりるまでの期間ですが、自治体によって処理期間は違いますが、大体、申請してから30日~45日くらいかかります。(大臣の場合は約3か月くらいかかります)

申請するまでに書類等の作成や収集がありますので、余裕をもって許可取得のための計画をたてましょう。

まとめ

水道施設工事業で建設業許可を取得する方法はお分かりになりましたでしょうか?

建設業許可を取得できるか否かは経営管理責任者と専任技術者が大きなキーポイントになってきます。経営管理責任者と専任技術者がいれば許可取得に大きく近づきます。まずは、経営管理責任者と専任技術者になれる者がいるか、それを証明できる書類が集められるかを確認しましょう。

建設業許可は許認可の中でも書類が多く難しいものです。もしわからなかったり、不安な方は専門の行政書士に相談すると良いでしょう。

ご不明な点や、建設業許可、CCUS、など建設業関係の許認可でお困りなら、建設業の国家資格者が在籍するアールスタイル行政書士事務所にお気軽にご相談ください。親切丁寧に対応させていただきます。初回ご相談無料です。