令和2年10月に建設業法が改正されました。「建設業許可を取得したい!!」でもどうやって取得すればよいかわからない。そのような建設会社様・個人事業主様にむけて、建設業法改正後の情報をできるだけわかりやすく簡潔にまとめましたのでご紹介します。

建設業許可取得に必要な6つの要件

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 社会保険に加入していること
  • 専任技術者がいること
  • 誠実性があること
  • 財産的基礎又は金銭的信用があること
  • 欠格要件に該当しないこと

以上6つの要件をクリアして、そして書面で証明することができてやっと建設業許可を取得することができます。ここで重要なのは書面で証明することができるかということです。いくら経験があるとかお金があると口頭で言っても許可は取れません。必ず書面での証明が必要になります。

以上6つの要件に関して説明していきます。

今回は財産的基礎又は金銭的信用について説明します。

財産的基礎又は金銭的信用があること

建設業許可を取得するためには一定の資金力をもっていることが必要とされます。これは、建設工事は資材購入、労働者確保、機械器具購入などの一定の資金が必要になるためです。

倒産することが明白である場合を除き、許可申請時において次に掲げる要件を備えていることです。ここでは一般建設業についてご説明します。

要件は次の2点のどちらかをクリアしなければなりません

1.自己資本の額が500万円以上であること

原則として許可申請時の直前の財務諸表で判断します。

自己資本とは

  • 法人・・・貸借対照表における「純資産の部」の「純資産合計額
  • 個人・・・貸借対照表における期首資本、事業主勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額

2.500万円以上の資金を調達する能力を有すること

取引金融機関から500万円以上の資金についての預金残高証明書得る

まとめ

勘違いしやすいのがあくまで「純資産の合計額」です。自己資本の額ということで資本金と勘違いしやすいですので注意が必要です。

どちらかというと500万円以上の預金残高証明書を得る事の方が要件をクリアし易いのかなとは思いますが、注意が必要なのは申請受付日を基準として1か月以内の証明日における金額を証明したものであることです。

例えば建設業許可の新規申請を行政書士が6月20日に申請するとします。その時に提出する預金残高証明書の証明日は5月21日であれば1か月以内なので問題ないですが、5月20日以前であると1か月以上になってしまうため再度取り直していただかなければなりません。また発行日ではなく証明日ですのでお間違いのないようにしましょう。もし行政書士に建設業許可を依頼するのであれば、申請日を確認して、金融機関にも相談して確実に取得するようにしましょう。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

アールスタイル行政書士事務所