令和2年10月に建設業法が改正されました。「建設業許可を取得したい!!」でもどうやって取得すればよいかわからない。そのような建設会社様・個人事業主様にむけて、建設業法改正後の情報をできるだけわかりやすく簡潔にまとめましたのでご紹介します。

建設業許可取得に必要な6つの要件

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 社会保険に加入していること
  • 専任技術者がいること
  • 誠実性があること
  • 財産的基礎又は金銭的信用があること
  • 欠格要件に該当しないこと

以上6つの要件をクリアして、そして書面で証明することができてやっと建設業許可を取得することができます。ここで重要なのは書面で証明することができるかということです。いくら経験があるとかお金があると口頭で言っても許可は取れません。必ず書面での証明が必要になります。

以上6つの要件に関して説明していきます。

今回は欠格要件について説明します。

欠格要件に該当しないこと

下記いずれかに該当する場合は建設業許可を受けることができません。

書類の欠格要件

  • 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載がある
  • 許可申請書又はその添付書類中に重要な事実の記載が欠けている

ここでの注意点として、

申請してから書類の欠格要件に該当すると、役員等を含め経営層の全員が許可を受けることができなくなります。(5年間許可がとれなくなります。申請に関わった経営層全員です。)

また重要な事実の記載もれがあった場合、故意ではなく単純に忘れただけであってもダメであるということです。

人の欠格要件

該当者

法人・・・当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店または営業所の代表者

個人・・・本人、支配人

専任技術者は該当者ではありません

上記該当者が次の要件に該当する場合は建設業許可を受けられません。

  • 精神の機能障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない
  • 破産手続開始決定を受け復権を得ない者
  • 不正の手段により建設業許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • 建設業許可の取消を免れるために廃業の届け出をしてから5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした者、あるいは危害を及ぼすおそれが大である者
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 一定の法律違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

ここでの注意点として

破産者は欠格要件に該当するかどうかですが、過去に破産されていても復権(破産者の制限解除、免責)していれば大丈夫です。

刑の執行を受けることがなくなった日とは刑を終える日ということです。たとえば、執行猶予の場合は執行猶予期間が終わってから5年以上経ってから、仮釈放の場合は仮釈放からではなく、刑期を満了してから5年経ってからです。

罰金刑も罰金を支払えばOKではなく、5年間経過しないと建設業許可はとれません。

まとめ

ここまで欠格要件について書いてきましたが、絶対に虚偽申請はしないようにしてください。虚偽申請は必ずバレます。建設業許可申請を提出すると申請を受理してから、担当者が警察や関係各所に照会をおこない調査するのでバレます。もし虚偽申請だということがわかると建設業許可を5年間取得できなくなることはもちろん、社会的信用も失うことになりますので、関係の経営層や役員をきちんと社内で調べるようにして予防しましょう。

もし役員に欠格要件に該当する方がいると建設業許可を取得できないため、その役員を役員から外せばよいです。役員を従業員に降格するのは難しいことではありますが、建設業許可を取得するためには役員から外すしかありません。

また許可取得後に欠格要件に該当する者が出た場合は許可取消になりますので、日ごろから規律正しい行動をするようにしてください。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

アールスタイル行政書士事務所