1級施工管理技士等の試験に合格して、監理技術者講習を受講すれば晴れて監理技術者になることができますが、監理技術者講習は5年ごとに更新する必要があります。今までは令和2年12月6日に受講したとすると、そこから5年なので令和7年12月5日までが有効期間でした。令和2年10月1日施行の建設業法改正で、講習を受けた年の翌年の1月1日から5年以内に監理技術者講習を受講すれば良いということになりました。要は、令和2年12月6日に受講したとすると令和3年1月1日より有効期間の起算点が始まるため、そこから5年間なので令和7年12月31日までの有効期間となります。有効期間が延びるのは良いことですが、監理技術者全員の有効期間が12月31日となるため、12月の講習の予約が取れなくなり、有効期間をすぎてしまう恐れがあります。よって、きちんと計画して講習を受けるようにしましょう。