結論

個人住宅を除いたほぼすべての工事です。

詳細

公共性のある工事とありますが、良く公共工事(国や地方公共団体が発注者の工事)と勘違いされている方が多いですが実際は下記のような工事になります。

  • 国、地方公共団体の発注する工事
  • 鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事
  • 学校、デパート、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事

よって、個人住宅を除いたほぼすべての工事が公共性のある工事になります。

主任技術者・監理技術者は公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事について、工事一件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合、工事現場ごとの専任でなければなりません。