令和2年10月1日より建設業法が改正されました。それに伴い、建設業許可申請にも変更があります。以下要点をまとめましたのでご確認ください。
許可の承継(認可)
今回、建設業許可の承継ができるようになりました。今までは、個人事業主の時に建設業許可を取得していて、会社が大きくなったため、法人成りする際は、再度、建設業許可を取得しなければならなかったのですが、今回の改正では承継が可能になりました。再度、建設業許可を取る必要がないため、許可取得までのコスト、時間が削減されとても良い改正だと思います。ただし、申請の提出時期には期限があり、非常に短い期間ですので注意が必要です。
a.承継の事由
- 譲渡及び譲受→個人から法人を含む
- 法人の合併→法人のみ
- 法人の分割→法人のみ
- 相続→個人のみ
b.提出時期
- 申請期限 承継日の30日前まで(30日を切った場合申請の受付不可)
- 不備受け不可 承継日の30日前までに完全な形で受理できないものは受付できない。ただし相続の場合のみ、死亡後30日以内。また、承継日の30日前(相続は死亡後30日)以降は承継の事実が発生した日以降に、承継元で廃業し、承継先で新規許可申請することになります。
c.一部の業種のみを承継することはできない。(全部を承継する場合のみ)
譲渡等の場合は30日前、相続は死亡後30日後ということで、申請までに非常にタイトなスケジュールになります。1日でも過ぎると新たに取り直しになります。ただし承継はコスト面においてもメリットが大きいので、期限を守って申請するようにしましょう。