結論

新規申請になります。ただし、許可換え新規申請として、提出書類が減少・緩和されることがありますので、提出先に確認しましょう。

詳細

  1. 知事許可を受けた建設業者が他の都道府県にも営業所を設けた場合、大臣許可へ新規申請
  2. 大臣許可を受けた建設業者が1つの都道府県の営業所のみを残し、他を廃止した場合は知事許可へ新規申請
  3. 知事許可を受けた建設業者が許可を受けた都道府県のすべての営業所を廃止して、他の都道府県に移転して場合は移転した都道府県へ新規申請

以上、新規申請が必要です。営業所を移転して、新しい都道府県に新規申請するとなると、許可の空白期間が生じる恐れがあります。せっかく移転して、新しい仕事ができると思ったら、建設業許可が取れてなく、仕事ができないなんてことが無いように、移転時期の検討・申請を速やかに行うことに注意してください。

アールスタイル行政書士事務所