令和2年10月1日より建設業法が改正されました。それに伴い、建設業許可申請にも変更があります。以下要点をまとめましたのでご確認ください。
健康保険の加入
健康保険の加入については義務化されました。健康保険に加入しなければ建設業許可は取れません。以下、健康保険加入要件です。
法人の営業所または個人事業主で常時5人以上の従業員を使用する営業所は社会保険に加入しなければなりません。
今までは、中小企業で社会保険に加入すると会社負担が大きいため、加入していない会社や個人事業主もありました。
7年くらい前からゼネコン現場でも、社会保険に入らなければならないのに入っていない会社は仕事ができなくなっている様です。
今後は建設業許可の申請時に健康保険証にて常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者の常勤資料としても必ず提出する資料になりますので、上記にあてはまる営業所は必ず社会保険に入りましょう。
アールスタイル行政書士事務所