結論

できます。

詳細

建設業法では現場代理人は設置義務はありません。ただし、主任技術者は建設業許可取得会社は必ず建設現場に置かなければなりません。現場代理人とは、請負契約の的確な履行を確保するために工事現場の施工や契約関係に関する事項を請負人の代わりに行う者として工事現場に置かれる代理人です。現場代理人の設置は、監理技術者等と密接な連携が適正な施工を確保する上で必要不可欠であると考えられています。建設業法では監理技術者等と現場代理人は兼ねることができるとされています。よって必ず現場に設置され主任技術者が、現場代理人を兼ねる場合が多いのが現状です。