令和2年10月1日より建設業法が改正されました。それに伴い、建設業許可申請にも変更があります。以下要点をまとめましたのでご確認ください。

経営業務の管理責任者の変更

経営業務の管理責任者(通称:ケイカン)が常勤役員等という役柄に変更になりました。完全に、ケイカンが無くなった訳ではないと思いますが、今までのケイカンが今後は常勤役員等ということになる様です。通称ジョウヤクですかね!?

a.常勤役員等に一定の経営業務の管理経験等があること
  1. 建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可。以下同じ)5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有するもの
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

 ※1,2,3それぞれの間での経験を通算することはできない

b. 常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を配置

補佐者

  • 財務管理の業務経験
  • 労務管理の業務経験
  • 業務運営の業務経験

 ※当該業者における5年以上の建設業業務経験に限る

一番大きい変更は、今までは許可を受けようとする建設業以外の建設業について6年以上の経営業務の管理責任者としての経験が必要でしたが、今後は5年以上に短縮されます。あとは変更点があまり明確ではないため、常勤役員として認められる可能性があれば、その都度、都庁や県庁にヒヤリングした方が良いと思います。経営業務の管理責任者が大幅に緩和されると期待しましたが、それほど大きい緩和ではない様です。

アールスタイル行政書士事務所