結論

監査役の経験では常勤役員等(経営業務の管理責任者)になることはできません。

回答

監査役も登記上は役員で、履歴事項全部証明書にも役員として記載されていますが、建設業許可を取得する上での要件の1つ「常勤役員等(経営業務の管理責任者がいること)」には監査役での経験は認められません。

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