第二種電気工事士の資格を取得しました。これで、個人事業主や会社を作って電気工事を行うことができる!

ちょっと待ってください。

電気工事を行う場合には、資格の他に電気工事業登録が必要です。電気工事業登録するのは要件があり、第二種電気工事士の場合は実務経験が必要です。

この実務経験が実は結構厄介です。よって今回は電気工事業登録の実務経験について解説します。

電気工事登録とは

電気工事業を行おうとする方は【電気工事業の業務の適正化に関する法律】により営業所所在地を管轄する都道府県知事により登録を受けなければなりません。

電気工事士の資格を持っていても、会社や個人事業主が業(お金をもらって仕事をする)として電気工事を行う場合は必ず電気工事業登録を受けてください。

例えば、一人親方で電気工事会社から仕事をもらっている場合でも、業として電気工事を行う場合になりますので、電気工事業登録が必要です。

電気工事業登録の要件

1.主任電気工事士の設置

2.事業者、法人役員及び主任電気工事士が欠格要件に該当しないこと

3.工事後の確認用の検査器具を営業所に備えつけていること

以上の3点が電気工事業登録の要件になってきます。

この3点の中で、主任電気工事士の設置とあります。

主任電気工事士になるためには

1.第一種電気工事士免状を取得していること

2.第二種電気工事士で免状取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること

とあります。

第一種電気工事士免状を取得していれば、文句なしに主任電気工事士になることができます。しかし第一種電気工事士資格試験はだれでも受ける事ができますが、試験に合格して、免状を取得しなければならず、第一種電気工事士免状を取得するにはなかなかハードルが高いです。

第一種電気工事士免状交付条件

  • 第一種電気工事士筆記試験、技能試験に合格
  • 電気工事に関し、3年以上の実務経験を有するもの

主任電気工事士になるには

主任電気工事士になるには

  1. 第一種電気工事士免状を取得していること
  2. 第二種電気工事士で免状取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること

でした。

第一種電気工事士の、免状取得は難しいので、第二種電気工事士の資格で主任電気工事士になりたいと思う方が多々いらっしゃいます。

しかし、第二種電気工事士で主任技術者になるための要件として、免状取得後3年以上の実務経験とあります。この実務経験を証明しなければなりません。

第二種電気工事士での実務経験の証明とは

第二種電気工事士で実務経験を証明する場合、以下のような証明をしなければなりません。

今回は埼玉県の場合をご説明します。

1.証明者・・・国か都道府県等に電気工事業の登録や届出をしている事業者に限る。

  • 電気工事業登録や届出をしている番号
  • 住所
  • 名称
  • 代表者氏名

2.主任電気工事士になろうとしている電気工事士

  • 電気工事士氏名
  • 生年月日
  • 電気工事士免状種類及び番号

3.電気工事士に従事していた職歴

  • 免状取得後3年以上の期間
  • 業務内容

4.証明者の事業内容

  • 一般用工作物のみ又は一般用工作物及び自家用電気工作物の別

注意点

証明者は次の条件を満たす電気工事業者に限られます。

1.主任電気工事士に選任する者が【現在勤めている】【過去に勤めていた】事業者

2.実務経験を証明する期間において、電気工事業の登録や届出を行っている事業者

  ※登録(届出)をもたない事業者では実務経験を証明できません。

3.第二種電気工事士の免状が交付された後に実務経験が3年以上

4.実務経験開始日は免状交付日以降の日付であること

5.実務経験期間については事前調査票による確認をうけていること

まとめ

今回は電気工事業登録の実務経験にて解説しました。

電気工事の場合、電気工事業登録(届出)を行わないと、業として電気工事を請けてはいけません。

業としてということは、電気工事の仕事を請けてお金をもらうことです。

電気工事業登録(届出)は第一種電気工事士を持っていれば主任電気工事士になることができますが、第二種電気工事士の資格のみの場合で主任電気工事士になるには、免状取得後3年間の実務経験が必要です。

この実務経験を証明するためには、すでに電気工事業登録(届出)をしている事業者に証明してもらわなければなりません。

ここが、一つネックになる所で、第二種電気工事士を取得しても業として、電気工事の仕事を行う場合は必ず電気工事業登録(届出)をしなければなりませんが、最低3年間は電気工事業登録(届出)を行っている事業者に雇用され働く必要があります。

第二種電気工事士の免状を取得してすぐに、個人事業主や会社として電気工事士の仕事をすることはできないのです。

必ず主任電気工事士を雇用しなければ電気工事の仕事をすることができないため、主任電気工事士になることができる者を雇うか、もしくは3年間、電気工事業登録をしている電気工事会社に雇用され、証明してもらえば、その時点で個人事業主や会社を立ち上げて、電気工事をすることができます。

電気は見えないですが、危険なため、きちんとした知識・技術・経験がないと、危ないという理由で、3年間の実務経験が必要なのだと思われます。

やはり、電気工事業登録(届出)をしている事業者できちんと修行をしてから独立して電気工事を行うことが必要になってくるんですね。

今回は、埼玉県を例に解説しましたが、自治体により内容は同じでも申請書類等が違いますので、不明な点は、行政書士に相談すると良いでしょう。

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