結論

可能です。

詳細

必要な資格をもっていれば複数の業種で専任技術者になることができます。

例えば一級建築施工管理技士の資格を持っていれば

建築・大工・左官・とび土工・石・屋根・タイル・鋼構造物・鉄筋・板金・ガラス・塗装・防水・内装・絶縁・建具・(解体)

以上の17業種の専任技術者になることができ、他の要件をクリアすれば、17業種の建設業許可を取得することができます。※解体に関しては、実務経験や講習を受ける必要がある場合があります。

実務経験で専任技術者を選任した場合は、2業種までとなります。

しかも実務経験の場合は業種ごとの経験年数が重なってはいけません。

たとえば、塗装と防水の専任技術者に実務経験でなりたい場合、

塗装で10年、防水で10年の計20年の実務経験が必要です。それを証明するために、20年分の契約書や請求書、通帳などを用意する必要がある場合がありますので、大変な作業になります。

1級や2級(仕上げ)の建築施工管理技士の資格をもっていれば、資格証を見せるだけで、塗装と防水の専任技術者になることができるので、資格取得をおすすめします。

あとは専任技術者は常勤であることが絶対ですので注意してください。

建設業許可、CCUSなどの建設業関係の許認可でお困りなら、建設業の国家資格者が在籍するアールスタイル行政書士事務所までお気軽にご相談ください。親切丁寧に対応させていただきます。