解体工事業の許可を取得したい!!どのようにしたら解体工事業の許可を取得できるのでしょうか?今回は解体工事業の許可の取り方についてご説明したいと思います。
解体工事業とは
内容
工作物の解体工事
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する
具体的工事例
工作物解体工事
建設業許可の解体工事業を取得する方法
建設業許可の解体工事業を取得するための必要な要件
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
- 適切な社会保険に加入していること
- 専任の技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
以上の要件をすべて満たしていれば解体工事業の許可取得にぐっと近づきます。
1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
解体工事業を取得するためには、建設業を営む会社の役員、もしくは個人事業主での経験が5年以上あることが必要です。あくまで経営経験を問われているので、単に従業員として建設業に従事していただけではだめです。また、それをきちんと書類にて証明できなければなりません。いくら今まで経験があったとしてもそれを裏付ける資料がないとダメだということです。
2.適切な社会保険に加入していること
令和2年10月の建設業法改正により社会保険の加入が義務づけられました。よって社会保険に加入していなければ解体工事業の許可を取得することはできません。
3.専任の技術者がいること
専任技術者とは以下の条件をクリアしていれば専任技術者になることができます。
- 国家資格取得者
- 実務経験+学科
- 実務経験10年
専任技術者に資格要件
- 一級土木施工管理技士(実務経験一年以上又は登録解体工事講習受講)
- 二級土木施工管理技士(土木)(実務経験一年以上又は登録解体工事講習受講)(一般のみ)
- 一級建築施工管理技士(実務経験一年以上又は登録解体工事講習受講)
- 二級建築施工管理技士(建築・躯体)(実務経験一年以上又は登録解体工事講習受講)(一般のみ)
- 技術士(建設、総合技術監理部門(建設))
- 技能検定(とび)(二級は一定の実務経験必要)(一般のみ)
- 解体工事施工技士(一般のみ)
実務経験が短くなる学科
- 土木工学又は建築学に関する学科
4.請負契約に関して誠実性があること
誠実性があるということは不正な行為(請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為)、不誠実な行為(工事内容・工期等について請負契約に違反する行為)をするおそれが明らかでない者をいいます。
5.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
財産的基礎又は金銭的信用とは、許可申請時の直前の財務諸表で、自己資本の額が500万円以上あること又は申請前1か月以内の500万円以上の預金残高証明書を提出できることです。
6.欠格要件に該当しないこと
欠格要件に該当しないこととは、書類の欠格要件(許可申請書や添付書類に重要な事項についての虚偽記載や重要な事実の記載が欠けていること、人の欠格要件(破産手続開始決定を受けていない、禁固刑を受けていない、暴力団関係者ではない)などに該当しないことです
建設業許可の解体工事業を取得するための必要な手数料
解体工事業を申請するのに下記手数料が必ずかかります。
申請区分 | 知事許可手数料 | 大臣許可手数料 |
新規 | 90,000円 | 150,000円 |
業種追加 | 90,000円 | 150,000円 |
更新 | 50,000円 | 150,000円 |
上記手数料とは別に行政書士に依頼すると別途料金がかかりますのでご注意ください。
建設業許可の解体工事業を取得するために期間はどれくらいかかる?
許可がおりるまでの期間ですが、自治体によって処理期間は違いますが、大体、申請してから30日~45日くらいかかります。(大臣の場合は約3か月くらいかかります)
申請するまでに書類等の作成や収集がありますので、余裕をもって許可取得のための計画をたてましょう。
まとめ
解体工事業で建設業許可を取得する方法はお分かりになりましたでしょうか?
建設業許可を取得できるか否かは経営管理責任者と専任技術者が大きなキーポイントになってきます。経営管理責任者と専任技術者がいれば許可取得に大きく近づきます。まずは、経営管理責任者と専任技術者になれる者がいるか、それを証明できる書類が集められるかを確認しましょう。
建設業許可は許認可の中でも書類が多く難しいものです。もしわからなかったり、不安な方は専門の行政書士に相談すると良いでしょう。
ご不明な点や、建設業許可、CCUS、など建設業関係の許認可でお困りなら、建設業の国家資格者が在籍するアールスタイル行政書士事務所にお気軽にご相談ください。親切丁寧に対応させていただきます。初回ご相談無料です。