建設業法施工令第3条使用人とはどのようなものでしょうか?もしかしたら経営管理責任者として認められる可能性があります。。

建設業法施工令第3条使用人

建設業許可を受ける際、本店の他に建設工事の請負契約を締結する事務所がある場合、従たる営業所として届け出をする必要があります。従たる営業所でも建設業許可を受ける場合は専任技術者は必ず設置しなければなりません。そして、その従たる営業所で一定の権限(営業所での請負契約締結、見積、入札等)を委任された支店長や営業所長などを建設業法施工令第3条使用人といいそこで5年以上の経験があれば、経営業務の管理責任者になることができます。許可を受けようとする業種以外の建設業の令第3条使用人になっていた場合でも6年以上の経験があれば経営業務の管理責任者になることができます。

以前の会社で取締役ではなくても、支店長や営業所長になっていて令第3条使用人の経験で新たに経営業務の管理責任者になることができるかもしれませんのでよくご確認ください。

経営業務の管理責任者の必要条件の確認は専門の行政書士にお任せください。

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