建設工事の適正な施工を確保するため、建設業法では工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者・監理技術者の配置する必要があります。

主任技術者

主任技術者配置条件とは

建設業許可業者は建設工事を施工する場合、すべての現場に主任技術者を置かなければなりません。元請・下請・金額の高い安いは関係ありません。下請だから主任技術者を置く必要がないということや、金額が安いので主任技術者を置く必要がないという事はありませんので注意してください。

主任技術者の資格要件

主任技術者の資格要件は、一般建設業許可の専任技術者における資格要件と同じです。

  • 一級二級国家資格者
  • 指定学科+実務経験(3年or5年)
  • 実務経験10年以上

監理技術者

監理技術者の配置条件とは

特定建設業許可業者であり、発注者から直接請負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負契約の額の合計が税込4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合に配置しなければなりません。簡単にいうと、元請工事下請に発注した工事の合計が規定の金額以上になると監理技術者を置く必要があります。

監理技術者の資格要件

監理技術者の資格要件は、特定建設業許可の専任技術者における資格要件と同じです。

  • 一級国家資格者
  • 国土交通大臣特別認定者(指定建設業7業種)
  • 指導監督的な実務経験(2年)+一般建設業許可専任技術者資格要件(指定建設業7業種以外)

尚、5年ごとに受講の必要がある監理技術者講習の受講が必要です。

主任技術者・監理技術者の専任・非専任

主任技術者・監理技術者は公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事について、工事一件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合、工事現場ごとに専任でなければなりません。

公共性のある施設・工作物の工事とは個人住宅を除く多くの公共工事や民間工事が対象になります。

注意しなければいけないのは専任≠常駐ではないということです。専任とは他の工事現場との兼任を禁止し常時継続的に当該工事現場にのみ従事することということですので、必ずしも常駐する必要はないということです。

主任技術者の専任緩和

主任技術者は専任が求められる現場では、他工事現場との兼任はできません。専任が求められない現場では主任技術者としての職務(施工計画書の作成、工程管理、品質管理、施工に従事する者の技術上の指導監督等)が果たせるのであれば兼任は可能です。

専任が求められる現場でも例外的に兼任が認められることがあります。

  • 密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合

工事現場の相互間隔が10km程度で2つ以上の資材を一括で調達できたり、相当の部分の工事を同一の下請業者でも施工し、相互に工程調整を要するものという事です。

令和2年10月1日施行 改正建設業法による主任技術者の緩和措置

専門工事のうち、施工技術が画一的である等として下請代金の合計が3,500万円未満の[鉄筋工事][型枠工事]を特定専門工事とし、元請の主任技術者が下請の主任技術者の代わりができる、つまり特定専門工事は下請の主任技術者を置かなくても良いとのことです。ただし、元請の主任技術者は指導監督的な実務経験や専任で置かなければいけないなどの要件があります。この法律が改正された背景には鉄筋工事や型枠工事の人材不足がより深刻であるということが想像できます。

監理技術者の専任緩和

同一あるいは別々の発注者が発注する工事で契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であること、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められることを満たす場合には監理技術者が兼任することができます。全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることからとの理由です。ただし当初請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限られています。主任技術者でも同様ですが、複数工事に係る下請け金額の合計が4,000万円(建築一式工事6,000万円)以上とするときは特定建設業許可が必要で、工事現場には主任技術者ではなく監理技術者を設置することになります。

令和2年10月1日施行 改正建設業法による監理技術者の緩和措置

今回の改正で監理技術者を専任で置かなければならない建設工事でも、監理技術者を補佐する者を専任で置く場合には監理技術者は兼任できるようになりました。兼任できる現場の数は2です。監理技術者を補佐する者とは一級技士補と言います。一級施工管理技士の試験の流れとして筆記試験があり、合格すると実地試験があり、合格すると一級施工管理技士になることができ、監理技術者講習を受けると監理技術者になることができましたが、令和3年度の試験から第一次検定で合格すると一級技士補になることができ、第二次検定で合格すると一級施工管理技士になることができ、監理技術者講習を受けると監理技術者になることができるようになりました。よって第一次試験合格者を一級技士補2人を2つの現場に1人づつ専任にして、監理技術者は2つの現場を兼任することが可能になりました。

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