とび・土工・コンクリート工事業の許可を取得したい!!どのようにしたらとび・土工・コンクリート工事業の許可を取得できるのでしょうか?今回はとび・土工・コンクリート工事業の許可の取り方についてご説明したいと思います。
とび・土工・コンクリート工事業とは
内容
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
- くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的又は準備的工事
例示
- とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
- くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
- 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
- コンクリート工事、コンクリート打設工事、プレストレストコンクリート工事
- 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事(鋼構造物工事における屋外広告工事以外のもの)、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
建設業許可のとび・土工・コンクリート工事業を取得する方法
建設業許可のとび・土工・コンクリート工事業を取得するための必要な要件
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
- 適切な社会保険に加入していること
- 専任の技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
以上の要件をすべて満たしていればとび・土工・コンクリート工事業の許可取得にぐっと近づきます。
1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
とび・土工・コンクリート工事業を取得するためには、建設業を営む会社の役員、もしくは個人事業主での経験が5年以上あることが必要です。あくまで経営経験を問われているので、単に従業員として建設業に従事していただけではだめです。また、それをきちんと書類にて証明できなければなりません。いくら今まで経験があったとしてもそれを裏付ける資料がないとダメだということです。
2.適切な社会保険に加入していること
令和2年10月の建設業法改正により社会保険の加入が義務づけられました。よって社会保険に加入していなければとび・土工・コンクリート工事業の許可を取得することはできません。
3.専任の技術者がいること
専任技術者とは以下の条件をクリアしていれば専任技術者になることができます。
- 国家資格取得者
- 実務経験+学科
- 実務経験10年
専任技術者の資格要件
- 一級建設機械施工技士
- 二級建設機械施工技士(第1種~第6種)(一般のみ)
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(土木)(一般のみ)
- 二級土木施工管理技士(薬剤注入)(一般のみ)
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(躯体)(一般のみ)
- 技術士(建設、総合技術監理(建設))
- 技術士(建設「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」))
- 技術士(農業「農業土木」、総合技術監理(農業「農業土木」))
- 技術士(水産「水産土木」、総合技術監理(水産「水産土木」))
- 技術士(森林「森林土木」、総合技術監理(森林「森林土木」))
- 民間資格(地すべり防止工事)(実務経験必要)(一般のみ)
- 民間資格(登録基礎ぐい工事)(一般のみ)
- 技能検定(ウェルポイント施工)(二級は一定の実務経験必要)(一般のみ)
- 技能検定(型枠施工)(二級は一定の実務経験必要)(一般のみ)
- 技能検定(とび・とび工)(二級は一定の実務経験必要)(一般のみ)
- 技能検定(コンクリート圧送施工)(二級は一定の実務経験必要)(一般のみ)
実務経験が短くなる指定学科
- 土木工学又は建築学に関する学科
4.請負契約に関して誠実性があること
誠実性があるということは不正な行為(請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為)、不誠実な行為(工事内容・工期等について請負契約に違反する行為)をするおそれが明らかでない者をいいます。
5.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
財産的基礎又は金銭的信用とは、許可申請時の直前の財務諸表で、自己資本の額が500万円以上あること又は申請前1か月以内の500万円以上の預金残高証明書を提出できることです。
6.欠格要件に該当しないこと
欠格要件に該当しないこととは、書類の欠格要件(許可申請書や添付書類に重要な事項についての虚偽記載や重要な事実の記載が欠けていること、人の欠格要件(破産手続開始決定を受けていない、禁固刑を受けていない、暴力団関係者ではない)などに該当しないことです
建設業許可のとび・土工・コンクリート工事業を取得するための必要な手数料
とび・土工・コンクリート工事業を申請するのに下記手数料が必ずかかります。
申請区分 | 知事許可手数料 | 大臣許可手数料 |
新規 | 90,000円 | 150,000円 |
業種追加 | 90,000円 | 150,000円 |
更新 | 50,000円 | 150,000円 |
上記手数料とは別に行政書士に依頼すると別途料金がかかりますのでご注意ください。
建設業許可のとび・土工・コンクリート工事業を取得するために期間はどれくらいかかる?
許可がおりるまでの期間ですが、自治体によって処理期間は違いますが、大体、申請してから30日~45日くらいかかります。(大臣の場合は約3か月くらいかかります)
申請するまでに書類等の作成や収集がありますので、余裕をもって許可取得のための計画をたてましょう。
まとめ
とび・土工・コンクリート工事業で建設業許可を取得する方法はお分かりになりましたでしょうか?
建設業許可を取得できるか否かは経営管理責任者と専任技術者が大きなキーポイントになってきます。経営管理責任者と専任技術者がいれば許可取得に大きく近づきます。まずは、経営管理責任者と専任技術者になれる者がいるか、それを証明できる書類が集められるかを確認しましょう。
建設業許可は許認可の中でも書類が多く難しいものです。もしわからなかったり、不安な方は専門の行政書士に相談すると良いでしょう。
ご不明な点や、建設業許可、CCUS、など建設業関係の許認可でお困りなら、建設業の国家資格者が在籍するアールスタイル行政書士事務所にお気軽にご相談ください。親切丁寧に対応させていただきます。初回ご相談無料です。