建設業許可は5年に1度の更新があります。その際に更新するための条件があります。これをクリアしないと折角取得した建設業許可が更新できなくなるので、注意してください。

1.決算変更届(事業年度終了報告)を提出している

決算変更届(事業年度終了報告)は事業年度終了後4か月以内に提出しなければいけません。例えば、3月決算の会社だとすると、7月末までに提出しなければならない書類です。この決算変更届は税務署に提出する決算申告書や確定申告書とは別で当該年度の工事実績や工事施工金額を提出しなければなりません。なお、更新申請は決算変更届が過去5年分が提出されていないと受け付けてもらえません。もし事業年度終了後4か月以内に提出されていなくても受付はしてもらえますが、始末書の提出を求められる場合があります。更新時期が迫ってきて5年分の決算変更届を一気に提出するのは時間的に難しい場合があり、更新ができない場合もでてきますので、毎年、事業年度終了後4か月以内に提出するようにしましょう。

2.許可要件をクリアしている

建設業許可を新規取得する際の要件がクリアしているかどうかを確認します。例えば、経営業務の管理責任者・専任技術者が存在しているか?許可要件を満たしているか?財産要件などの確認があります。経営業務の管理責任者・専任技術者が常勤で勤務していることを確認するため、社会保険証の提出、財産要件は決算変更届(事業年度終了報告)を5年間きちんと提出していれば問題ありません。経営管理責任者・専任技術者が変更している場合、変更届を提出しなければいけないのですが、退職してしまい、一時的に適任者が不在になる時期があった場合、建設業許可の更新ができない事になりますので注意してください。

3.変更届を提出している

建設業許可取得後、新規申請した際と変更があった場合、変更届を提出しなければなりません。変更届は届出期間が決まっていて、短い期間での提出を求められるので注意が必要です。

変更後30日以内に届出が必要な届出事項

  • 商号・名称の変更
  • 営業所所在地・電話番号の変更
  • 営業所の新設・廃止
  • 営業所の業種追加・廃止
  • 資本金額の変更
  • 役員・代表者・支配人の変更・氏名変更

変更後2週間以内に届出が必要な届出事項

  • 経営業務管理責任者の変更・氏名の変更
  • 専任技術者の変更・氏名の変更
  • 例3条の使用人の変更

4か月以内に届出が必要な届出事項

  • 決算変更届(事業年度終了報告)

建設業許可の更新は新規取得に比べ、提出書類も少ないし手数料も安いですが、会社組織等の変更があった際に建設業許可の事を忘れがちになり、変更届が未提出になったり、更新期間が過ぎ、失念する恐れがあります。1度失念すると再度、新規取得になります。新規取得するまでには空白期間があり500万円以上の仕事があってもできないことになるので、失念しない様、期日を守って提出しなければいけない書類はきちんと提出するようにしましょう。

アールスタイル行政書士事務所