建設業許可は1度取得したらそれで終わりではなく、許可を継続・維持するための手続きをしなければいけません。それが建設業許可の更新です。

建設業許可の有効期間

5年間です。

仮に、2020年10月30日(金)に許可を取得した場合、有効期間は2025年10月29日(水)になります。

また、2020年11月2日(月)に許可を取得した場合、有効期間は2025年11月1日(土)になりますが、土曜日ですので行政機関が休みのため、直前の行政機関の営業日2020年10月31日(金)までとなります。

ただし、更新の申請は許可の有効期間の30日前までにしなければなりません。更新申請の受付時期は都道府県の行政機関ごとに異なりますので注意してください。大体2か月前から3か月前からの申請受付が多いようです。

埼玉県の場合、有効期間の4か月から5か月前くらいに、はがきが届き、いつまでに申請してくださいとの連絡がきます。まだ期限があるから大丈夫と、はがきをどこかに閉まってしまい、有効期間を過ぎてしまったという事が無いように、はがきがきたらすぐに動ける体制を整えた方が良いでしょう。

有効期間の30日前までに申請ができなかったとしても、更新の場合、受付はしてくれますが有効期間を1日でも過ぎた場合は許可の失効となります。再度、建設業許可を取るとなると、新規申請になりますので、余分な時間・費用がかかり、新たに建設業許可を取得するまでに、500万円以上の工事ができなくなります。よって、はがきが来た時点で、行政書士に連絡するなりして忘れない様に注意しましょう。

アールスタイル行政書士事務所