建設会社に行くと事務所や入口に金の看板が表示されているのを見たことがある方が多いと思います。これは建設業許可を取得した後に必ず看板を掲げなければいけないためです。

今回は、建設業許可取得後に標示する看板「建設業許可票」について解説します。

建設業許可票とは

建設業許可は一般と特定があり、知事許可・大臣許可があり、取得可能な業種が29業種になるため、建設業許可を取得すると言っても様々な種類の建設業許可があります。

また、現場では、主任技術者が誰なのか?専任しているのか?など確認しなければいけない事項があります。

このため、建設業許可を取得した場合、会社が建設業許可をどのような内容で取得しているかを明確にするために、事務所や現場に上記のような内容を含んだ看板設置の義務が発生し、必ず看板を設置しなくてはなりません。この看板を建設業許可票と言います。

建設業許可票は記載事項や看板のサイズが規定されています。建設業許可取得後にこの建設業許可票を標示していない場合は、10万円以下の過料や行政指導の対象になるため注意が必要です。

建設業許可票のサイズや種類

建設業許可票は事務所に標示する看板と現場に標示する看板でサイズや内容が変わってきます。

事務所に標示する看板

サイズ

縦35cm以上、横40cm以上

標示内容

・商号又は名称

・代表者の氏名

・一般建設業又は特定建設業の別

・許可を受けた建設業の種類

・許可番号

・許可年月日

・この営業所で営業している許可の種類

現場に標示する看板

サイズ

縦25cm以上、横35cm以上

標示内容

・商号又は名称

・代表者の氏名

・主任技術者又は監理技術者の氏名、専任の有無、資格名、資格者証交付番号

・一般建設業又は特定建設業の別

・許可を受けた建設業の種類

・許可番号

・許可年月日

以上のように事務所に標示する看板のサイズ・内容と現場に標示する看板のサイズ内容は多少違いますので注意が必要です。

看板の材質には規定がありませんので手書きでもサイズが満たされ、記載内容がきちんと書かれていれば、問題はありません。

昔は事務所に標示されている看板は【金看板】といって、金の背景に黒の文字で書かれている看板がほとんどでしたが、今は材質、色、文字の種類など、インターネットで探すと、色々なものが出てきますので、自分の会社に合った看板を選んでみるもの面白いですね。金額は10,000円~20,000円が相場のようです。

まとめ

今回は「建設業取得後は看板を標示しなければならない?」というテーマについて解説しました。

建設業許可は取得するまでにも多くの書類を用意したりしなければいけないのに、取得後も看板設置義務であったり、年1回決算報告をしたりと建設業許可を維持するために結構しなければいけないことがあります。

その中でも看板設置は義務ですので、必ず標示するようにしましょう。

余談ですが、建設業許可を取得すると、必ずといっていいほどすぐに看板作りませんか?とのFAXが来ます。どこで情報を仕入れているのかと思うほどのスピードでFAXが来ます。お客様もあまりにも早いので驚かれる方もいらっしゃいます。

どちらにしても看板設置をしなければいけないため、そちらで頼まれてもよろしいですし、インターネットで探してもたくさんの種類が出てきますので、自分で選んでみても構いません。

建設業許可を取得したら必ず看板を標示しましょう。

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