16年6月1日施行の建設業許可業種「解体工事業」の新設に伴い、土木施工管理技士などの有資格者を暫定的に、経過措置として解体工事業の技術者として認めてきました。その経過措置後、土木施工管理技士などの有資格者が解体工事業の専任技術者、監理技術者、主任技術者になるには、登録解体工事講習の受講または解体工事の1年以上の実務経験を求めていて、その経過措置の期限が2021年3月末でした。しかし新型コロナウイルスの影響で講習が開催されない、講習定員を減らさなければならない等で、受講希望者が講習を受けられないなどの状態になっているため、今回、経過措置の期限を2021年6月末に延長しました。よって受講できなかった方は早めに受講しましょう。また、受講を受けたからと言ってそれで良いわけではなく、講習受講等によって技術者要件を満たしても、2週間以内に有資格区分の変更届を出す必要があります。もし変更届が未提出の場合、解体工事業許可が取消処分になるため注意が必要です。
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