建設業の許可は一般建設業と特定建設業に区分されています。一般より特定の許可を取っておけば安心だから特定で許可を取るという方がいらっしゃいますが、そういうことでは無く、きちんと決まりがありますのでご確認ください。

一般建設業とは

  1. 建設工事を下請に出さず、自社で施工する場合
  2. 下請に出しても下請に出す1件の建設工事代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合

以上の場合は一般建設業許可になります。あくまで下請に出す工事金額です。

特定建設業とは

  1. 発注者から直接請負った1件の工事について、下請代金の額が(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる建設工事を施工する場合

以上の場合は特定建設業許可になります。あくまで下請に出す工事金額です。

パターン例

  1. 発注者から7,000万円の工事を契約した元請(建設一式工事業)は下請Aに3,000万円、下請Bに1,000万円の下請契約をした場合⇒一般建設業
  2. 発注者から1億円の工事を契約した元請(建設一式工事業)は下請Aに6,000万円、下請Bに2,000万円の下請契約をした場合⇒特定建設業
  3. 発注者から5,000万円の工事を契約した元請(電気工事業)は下請Aに3,000万円、下請Bに1,500万円の下請契約をした場合⇒特定建設業
  4. 発注者から5,000万円の工事を契約した元請(電気工事業)は下請Aに2,000万円、下請Bに1,500万円の下請契約をした場合⇒一般建設業
  5. 発注者から5,000万円の工事を契約した元請(電気工事業)は下請には出さず自社ですべて施工した場合⇒一般建設業
  6. 発注者から5,000万円の工事を契約した元請(電気工事業)は下請Aに2,000万円、下請Bに1,500万円の下請契約をし、下請Aは下請Cに1000万円の再下請契約をした場合⇒一般建設業

まとめ

特定建設業の制度は、下請負人の保護などのために設けられているものです。

よって、建設工事を発注者から直接の請負金額については一般建設業許可でも特定建設業許可でも制限はありません。施工地域についても制限はありません。

特定建設業許可は元請のに対するものですので下請の仕事しかしない場合は特定の必要はありません。

元請より仕事を受けた1次下請が2次下請に1億円の仕事を出す場合でも、1次下請は特定建設業許可の必要はありません。

一般建設業と特定建設業は許可を受ける業種で変わってきます。例えば、建築一式工事と内装仕上工事を受けようとする場合、建築一式工事は特定建設業、内装仕上工事は一般建設業で許可を受けるのは可能です。ただし、同じ業種で1つの建設業社が特定建設業と一般建設業の許可を受けることはできません。本店と支店の2つの営業所で本店は特定の建築一式工事、支店は一般の建築一式工事とすることはできないのです。

特定建設業といえども一括下請契約は発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されていますのでご注意ください。

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