知事許可と大臣許可は営業所が1つの都道府県の中にあるか、2つ以上の都道府県にあるかどうかですが、そもそも営業所の定義は?というご不明点についてご説明します。

営業所の要件

営業所とは、本店、支店または常時、建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、一般的には次の要件を備えているものをいいます。

  1. 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備えていること
  3. 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ居住部分、他法人または他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
  4. 営業用事務所として使用権原を有していること
  5. 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
  6. 経営業務の管理責任者または建設業法施工令第3条に規定する使用人が常勤していること
  7. 専任技術者が常勤していること

したがって上記以外の単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は営業所に該当しません

単に営業所が全国にあるので、全国の営業所で大臣許可を取らなければ良いということではありませんので注意が必要です。特に、営業所において経営管理責任者と専任技術者を常駐させなければいけないため、営業所の考え方を適切にとらえて許可を取得しましょう。

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