建設業許可業種は29業種あります。業種の選び方はとても重要で、許可後、必要だった建設業許可業種と違ったためせっかく受注した仕事ができなかったなんてお話も聞いたことがあります。詳細は建設業許可29業種にて説明しますが、まずは勘違いしていることが多い、建築一式工事・土木一式工事の注意点について説明します。

建築一式工事

内容

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のしたに建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事

例示

建築確認を必要とする新築及び増改築

注意点

建築一式工事の許可を取れば建築に関する工事はすべて行えると思っている方がいます。これは間違いで、建築一式工事では例示されている通り、建築確認を必要とする新築及び増改築です。よって建築一式工事のみの許可を持っている会社は、発注者より建物1棟の新築工事や増改築工事を着工から完成まで請負ことは可能ですが、専門工事を単独で請負ことはできません。例えば、鉄骨工事のみを受注する場合は鋼構造物工事業の許可を取らなければなりません。俗にいうゼネコンの立場では建築一式工事が必要ですが、建築一式工事の許可があっても、各専門工事の許可が無い場合は500万円以上の専門工事を単独で請負ことはできないのです。

専任技術者の資格要件

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(建築)(一般のみ)
  • 一級建築士
  • 二級建築士(一般のみ)

実務経験が短くなる指定学科

  • 建築学又は都市工学に関する学科

土木一式工事

内容

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事

例示

橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない)、公道下の下水道(上水道は含まない)、農業・かんがい水道工事を一式として請負もの

注意点

建築一式工事と同様、土木一式工事の建設業許可を持っていると万能な資格であると勘違いされている方がいますが、やはり間違いです。複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事ですので、元請の立場でトンネルやダムを建設する工事や道路を作る工事です。よって専門工事を単独で請負ことはできません。例えば、基礎工事の時に掘削・根切・盛土の工事はとび・土工・コンクリート工事になりますしアスファルト舗装の場合は舗装工事業の許可を取らなければなりません。土木一式工事の許可があっても専門工事の許可が無い場合は500万円以上の専門工事を単独で請負ことはできません。

専任技術者の資格要件

  • 一級建設機械施工技士
  • 二級建設機械施工技士(第一種から第六種)(一般のみ)
  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(一般のみ)
  • 技術士(建設、総合技術監理(建設))
  • 技術士(建設「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」))
  • 技術士(農業「農業土木」、総合技術監理(農業「農業土木」))
  • 技術士(水産「水産土木」、総合技術監理(水産「水産土木」))
  • 技術士(森林「森林土木」、総合技術監理(森林「森林土木」))

実務経験が短くなる指定学科

  • 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)に関する学科
  • 都市工学に関する学科
  • 衛生工学又は交通工学に関する学科

アールスタイル行政書士事務所