結論
抜け道や裏技はありません
詳細
建設業許可を取得したいのですが、経営管理責任者や専任技術者に該当するものがいないがなんとか取得できる方法はないか?とのお問い合わせが少なからずあります。色々とお聞きすると、そういうことを得意とする行政書士がいると聞いたのでなんとかうまくやってくれますか?という方がいらっしゃいます。
建設業許可を取得するには6つの要件をクリアすればほぼ取得できます。
- 経営管理責任者がいること(建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること)
- 適切な社会保険に加入していること
- 専任技術者がいること
- 誠実性があること
- 財産的信用または金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
ただし、経営管理責任者と専任技術者の要件をクリアするのは難しく大きな壁になっています。
例えば、その要件をクリアするために偽りの書類を提出したり、偽りの経歴を記載したりしても必ずわかります。もし仮に、その時たまたま許可が取得できたとしても、どこかで必ずバレるでしょう。そのときは多大なる罰が待っています。
また、抜け道や裏技が仮にあったとしてもそれをコソコソと考える時間があるなら、要件をクリアできるための人を雇ったり、資格を勉強して正当に要件をクリアしたほうが、気持ちの面でも時間の面でも良いですし、今後もより良い仕事ができるのではないかと思います。
建設業は許可制です。許可とは禁止されている行為の禁止を解除することを意味しています。建設業許可を取得するということは本来500万円以上の建設工事は建設業法で禁止されていますが、建設業許可を取得することによって500万円以上の建設工事をして良いですよという意味です。要件をクリアすれば許可取得できるのです。
ですから、建設業許可を取得したいのであれば、正当に6つの要件をクリアを目指しましょう。
裏技や抜け道はありません。
建設業許可取得をお考えなら
アールスタイル行政書士事務所にご相談ください。