500万円(税込)以上の建設工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。

会社も大きくなってきてそろそろ建設業許可を取得したいと思い、いざ申請書を作成の際に、色々と書類を提出しなければいけなく、すでに500万円(税込)の工事をしていた場合、許可を取得することができるのか?という疑問がある会社様も少なからずいると思います。

今回はそのような場合について解説していきます。

建設業許可が必要ない軽微な建設工事とは

建設業許可が必要ない軽微な工事とは下記のようなものです。

建築一式工事の場合

  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)
  • 請負代金にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること

建築一式以外の建設工事

  • 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)

以上の3点に該当する工事であれば、軽微な工事として建設業許可は必要ありません。

注意点として

  • 注文者が材料を支給するような場合は材料費、運送費を含んだ額が請負代金の額になります。
  • 1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の合計金額になります。
  • 消費税を含んだ工事金額になります。

建設業許可を取得前に軽微の工事ではない建設工事をしてしまった場合

会社の規模も大きくなり、もっと大きな工事を請け負うため、建設業許可を取得しようと、行政書士に集めてくださいと言われた書類を集めていたら、過去に500万円(税込)以上の工事をしていたことが判明した場合、建設業許可は取得できないのか?とのお問い合わせを受けることがあります。

結論からいいますと許可は取れます。

ただし、自治体によって違いますが、始末書を提出したり、代表者が役所に出向いてコンプライアンス指導を受けたりします。

そうすると、工事経歴書に書かなければいけない500万円以上の工事を除外して書いたり、実務経験証明書で500万円以上の工事は出さなかったりすれば、始末書を書かなくても良いし、コンプライアンス指導を受けなくていいからいいんじゃない?バレる?とか言われるお客様がいらっしゃいますが、これは虚偽申請にあたり、場合によっては懲役や罰金刑を科されますし、建設業許可を5年間取得できなくなります。

バレなければ良いという問題ではありません。

役所側からすれば、500万円以上の工事を請け負っていても、このまま建設業許可を取得しないで工事を請け負い、事故や問題が起きてしまう前に、しっかりコンプライアンス指導をした上で許可を取得して工事をしてくれた方が安全面で担保できると考えているのでしょう。

まとめ

今回は建設業許可取得前に500万円以上の工事をしてしまったが許可は取得できるのか?というテーマについて解説しました。

結論は建設業許可は取れます。ただし、始末書提出やコンプライアンス指導を受けます。

始末書を提出したり、コンプライアンス指導を受けるのが嫌だとか言う理由で建設業許可を取得しないで、500万円以上の工事を行ったり、虚偽申請を行うことは会社としてどうなのでしょうか?

過去にやってしまったことは隠さず正直にだして後ろめたさを無くし、改めて、今後コンプライス遵守を徹底し、建設業許可を取得して、会社として事業拡大に集中していくことが望ましいことと思います。

ただし、一番重要なのは、500万円以上の工事を受注する前に、建設業許可を取得することです。

以上、今回は建設業許可取得前に500万円以上の工事をしてしまったが許可は取得できるのか?について解説しました。

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