建設業許可を取得する際の申請資料で登記されていないことの証明があります。登記とは一般的に、不動産登記や商業登記などを想像するかとおもいますが、建設業許可に添付する登記されていないことの証明とは成年後見の登記です。全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課の窓口で発行しています。支局・出張所では取り扱っていないので注意が必要です。よって今回は建設業許可申請の際に取得する登記されていないことの証明とは何かを見ていきましょう。
建設業で取得する登記されていないことの証明とは
登記されていないことの証明ってなんだろう?そう思われる方も少なくないと思います。一般にあまりなじみがない言葉ですし、登記されていないことを証明ってどういうこと?と思われる方も多いと思います。
成年後見制度というものがあり、要は、成年被後見人・被保佐人・被補助人が代わって金銭管理をしたり、援助をしたりする制度で、援助者がいますよとわかるように登記をする制度です。
建設業許可を申請するにあたり、成年被後見人であると欠格事由になり、許可取得の要件の1つである欠格事由に該当することになり許可取得ができません。よって登記されていないことの証明を提出して、欠格事由に該当しませんよということを証明する書類です。
取得場所は全国の法務局・地方法務局の本局窓口で行っています。近くにある支局・出張所では取り扱っておりませんの注意してください。東京法務局後見登録課のみ受け付けていますが郵送でも請求することができます。
身分証明書と登記されていないことの証明書の違い
建設業許可申請で提出すべき書類で身分証明書もあります。なぜ身分証明書と登記されていないことの証明書を両方提出しなければならないのかを見ていきましょう。
平成12年3月31日までは、禁治産又は準禁治産制度がありましたが、現在はこの制度は廃止され新たに成年後見制度が新設されました。
よって平成12年3月31日以前に成年被後見人、成年被保佐人になっていないことを証明するものを身分証明書、平成12年4月1日以降に成年被後見人、成年被保佐人になっていないことを証明するものを登記されていないことの証明書で証明することになりました。
平成12年4月1日を境に制度が変わったため証明書類も変更になったということです。また、破産者でないことの証明は身分証明書でなければできないため、建設業許可申請の際は身分証明書と登記されていないことの証明書の両方を提出しなければなりません。
まとめ
なぜ建設業許可を申請する際に登記されていないことの証明書が必要なのでしょうか?
答えは、建設業許可を取得するための要件の1つとして欠格要件等に該当しないことがあります。欠格要件に該当していないことを証明するために登記されていないことの証明書を添付する必要があるということです。
登記されていないことの証明書を取得する際の必要なものとして
- 本人の場合・・・運転免許証等の本人確認書類(一般でいう身分証明書)
- 代理人の場合・・・委任状
以上をもって本籍地の市区町村の役場窓口にて請求してください。
建設業許可申請で身分証明書が必要な者は
- 法人の場合・・・役員全員
- 個人事業主の場合・・・事業主本人
以上の者の身分証明書が必要になります。
建設業許可申請で必要とする身分証明書とは何なのかお分かりになりましたでしょうか?
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