結論

墨出し工事は建設業の29業種にはどれも当てはまらないため、墨出し工事のみで建設業許可は取得できません。

言い換えると、建設業許可を取得する必要がないため、墨出し工事のみであれば500万円以上の工事をおこなっても問題ありません。

詳細

墨出しとは、建物の位置や壁の位置、配管を通す位置など、現場に、図面を書く作業のことです。

各専門工事はその墨をもとに基準や位置を確認して作業を進めていくため、とても重要な工事です。

工事現場に入り作業をするため、建設業許可が必要ではないかと思いますが、墨出し工事のみをするのであれば建設業許可は必要ありません。ただし、墨出し工事をして、そのあと鉄骨を立てたり、設備配管のスリーブを開けたりして、500万円以上になる場合は、そのあとの専門工事の建設業許可が必要になります。

よって墨出し工事で建設業許可は取得する必要がありませんが、何らかの理由で建設業許可が必要で取得しなければならない場合は、墨出し工事のあとの専門工事の業種にて建設業許可を取得すれば良いでしょう。

注意点は、会社や個人で墨出し工事のみしか行わない場合、経営業務管理責任者や専任技術者の実務経験には含まれませんので、他の業種で建設業許可を取得したい場合は、他の業種の実務経験や国家資格が必要になります。

墨出し工事はあくまで設計という考え方のようです。よって墨出し工事のみの場合、建設業許可は必要ありません。

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