「うちの会社は下請けばかりやっているので建設業許可は必要ないですよね?」、「元請けが建設業許可取っているから下請けは建設業許可はいらないんじゃないの?」というご質問を受けることがあります。今回は、下請けでも建設業許可を取る必要があるのかというテーマについて解説します。

建設業許可が必要な工事

(法第3条)建設工事の完成を請け負う営業をするには、「軽微な工事」を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。

「軽微な工事」とは

  • 建築一式工事では、1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)又は請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
  • 建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)

以上を軽微な工事と言います。

よって上記「軽微な工事」は建設業許可を取得する必要がありませんが、上記以外の工事をする場合、建設業許可が必要となります。

一見、500万円(税込)はいかないから大丈夫と思っていても、以下の場合には建設業法違反となりますので注意が必要です。

  • 注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、材料費を含んだ額が請負代金の額とされます。
  • 一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額となります。

下請けでも建設業許可が必要な場合

建設業許可が必要な場合は、元請け・下請け関係なく、軽微な工事か否かによって建設業許可を取得する必要があります。

要は元請けでも下請けでも下記に示す軽微な工事以外の工事は建設業許可を取得しなければいけません。

建築一式工事では、1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)又は請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)

もちろん一次下請け、二次下請けでも軽微な工事以外であれば建設業許可が必要です。

軽微な工事のみ請負う場合、建設業許可は不要か?

たしかに、500万円以上の工事は請負わないで、500万円未満の工事のみを請負う場合、建設業許可は必要ありません。

しかし、昨今、建設業許可を持っていないと契約できないと言われたり、現場に入ることができないとお客様や元請けより言われることが増えてきているのが実情です。

建設業許可は様々な要件をクリアして、多くの書類を提出して許可が下りるので、社会的な信用を得る事ができます。よってお客様や元請けから見れば、建設業許可を取得している会社には安心して発注できるのではないでしょうか。

現に、建設業を営んでいる個人事業主の方でも、建設業許可の番号を名刺に入れただけで、信用度があがり、受注が増えたという方が大勢います。

無理に建設業許可を取得する必要はありませんが、社会的信用を得たり、自社ブランドを確立したり、販路拡大させるためにも、軽微な工事のみ請負う会社様でも建設業許可を取得するメリットは十分にあると思います。

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