専任技術者になっている者が突然、退職した場合はどのように対処すればよいのか?
最近、このようなご質問が多いです。確かに専任技術者になっている者が突然退職してしまうと会社としては困ってしまいます。
専任技術者がいないと建設業許可を維持することができないため、せっかく取得した建設業許可を失うこととなります。
今回は専任技術者が退職した場合の対処法について詳しく説明します。
専任技術者が突然退職した場合
専任技術者が突然退職した場合はどのように対処すれば良いのでしょうか?
ケース1 他に専任技術者になることができる者がいる場合
他に専任技術者になることができる者がいる場合は、専任技術者を変更すれば、建設業許可を維持することができます。
専任技術者が突然退職しても、他に国家資格を持っている者や一定期間の実務経験があるものがいる場合(一般建設業の場合)
①変更届出書(様式第22号の2)第一面
②専任技術者証明書(様式第8号)
③技術者要件を証する書類いずれか
・実務経験証明書(様式第9号)
・卒業証明書と実務経験証明書(様式第9号)
・卒業証書の写し(原本も提示)と実務経験証明書(様式第9号)
・資格を証する証明書等の写し(原本も提示)
④専任技術者の常勤確認資料
以上を専任技術者変更後2週間以内に提出しなければなりません。
ケース2 他に専任技術者になることができる者がいない場合
他に専任技術者になることができる者がいない場合は、専任技術者不在になるため、建設業許可を維持することができなくなります。
専任技術者が突然退職して、他に国家資格を持っている者や一定期間の実務経験があるものがいない場合の(一般建設業の場合)
①廃業届(様式第22号の4)
②届出書(様式第22号の3)
以上を専任技術者変更後30日以内に提出しなければなりません。
書類の提出期限を過ぎてしまった場合
専任技術者が突然退職してしまった場合、他に専任技術者がいる場合は2週間以内、他に専任技術者がいない場合は30日以内に書類を提出しなければなりません。
しかし、2週間や30日はあっという間に過ぎてしまい、書類の提出が遅れてしまうことが少なからずあります。
その場合、何か罰則はあるのか?一部廃業しなければいけないが期限を過ぎてしまった場合、他の取得している業種に影響はあるか?
どうしたら良いのでしょうか。
何もしないと時間ばかりが経過してしまうので、まずは書類を提出する準備をして、遅くなってしまったことを正直に各自治体に問い合わせてください。始末書や顛末書を求められることがありますが、あまりにも意図的なものや悪質なものでない限り他の取得している業種の建設業許可を失ってしまうほどではないでしょう。
一番良くないのが、書類提出が遅れているのがわかっているのに、いまだ書類を提出しないだとか、虚偽の内容を変更届として提出したりすることはやめましょう。悪質であると判断されたり、あとで辻褄があわなくなり、虚偽申請ということで建設業許可を失うこととなります。
まとめ
専任技術者が突然退職した場合は、他に専任技術者がいる場合もしくはいない場合のどちらでもまずは変更届の書類を必ず提出しましょう。
専任技術者が他にいない場合は建設業許可を失ってしまったり、一部廃業と言って、その専任技術者が関わっている業種は建設業許可を失ってしまいます。
せっかく取得した建設業許可を失ってしまうことは、500万円以上の工事ができなくなってしまうため、業務縮小を余儀なくされます。
そうなる前に、事前にもう一人専任技術者になることができる者がいることが理想です。
専任技術者は実務経験でもなることができますが、経験年数を証明するためには、膨大な書類を集めなければならないため、とても大変です。
よって、資格取得をおすすめします。
特に施工管理技士を取得されると、専任技術者になることができる業種がたくさんあり、専任技術者になるのにとても有利になるからです。
突然、専任技術者が退職してしまうと、会社の将来にも影響が出てしまうため、事前に何人か、専任技術者になることができる者がいると安心です。資格取得者が何人いても困ることはありません。
会社の将来のために、今一度、会社の専任技術者になることができるものは何人くらいいるのかを事前に調べておきましょう。
建設業許可を維持するためには、何かある前に、事前に準備しておくことが非常に大切です。
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