令和2年10月に建設業法が改正されました。「建設業許可を取得したい!!」でもどうやって取得すればよいかわからない。そのような建設会社様・個人事業主様にむけて、建設業法改正後の情報をできるだけわかりやすく簡潔にまとめましたのでご紹介します。
建設業許可取得に必要な6つの要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 社会保険に加入していること
- 専任技術者がいること
- 誠実性があること
- 財産的基礎又は金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
以上6つの要件をクリアして、そして書面で証明することができてやっと建設業許可を取得することができます。ここで重要なのは書面で証明することができるかということです。いくら経験があるとかお金があると口頭で言っても許可は取れません。必ず書面での証明が必要になります。
以上6つの要件に関して説明していきます。
今回は誠実性があることについて説明します。
請負契約に関して誠実性があること
誠実性があることとは、以下の建設業許可を受けようとするものが請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
- 法人の場合・・・法人自体、役員等(取締役、相談役、顧問等)、支店または営業所の代表者
- 個人の場合・・・本人又は支配人
不正な行為とは請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為
不誠実な行為とは工事内容・工期等について請負契約に違反する行為
また、建築士法、宅地建物取引業法の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、誠実性の要件を満たさないものとして取り扱います。
まとめ
誠実性があるかないかは外部(行政書士)からではわかりません。きちんと社内で調べていただき、無い事を確認して申請をするようにしましょう。特に役員や支店・営業所の代表者が入社した場合は、以前の会社で違反行為が無かったかなど確認しておくことが重要です。もし申請後に誠実性がないことが判明した場合は許可の取消処分になりますので事前に確認しておいてください。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
アールスタイル行政書士事務所