結論
草刈や伐採工事の場合は建設業許可は必要ありません。
詳細
建設業許可が必要な工事とは29業種あります。その29業種の中に入らない工事は建設業許可の対象にならないため、建設業許可を取得する必要がありません。
例として建設業許可が必要でない工事は
・自社の工作物を自ら施工する工事
・草刈、除草、伐採、剪定
・施設、設備、機械等の保守点検
・測量、墨出し
・工作物の清掃等
・資材や機材の運搬
以上のように建設業許可が必要でない工事は色々とあります。
草刈や伐採工事もこの中に含まれているため建設業許可は不要です。
ここで注意しなければいけないのは、建設業許可が必要でない工事は建設業許可を取得する際の実務経験にも該当しないということです。
建設工事の29業種の中で、造園工事があります。
草刈や伐採と造園工事は似ているような気がしますが
造園工事とは
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
をいいます。
要は公園や庭園などを造ったり、植栽したりする工事を行う場合で500万円以上の工事の場合には建設業許可が必要ですが、草刈や伐採工事はこの中に入らないため、草刈や伐採工事は許可が要りません。
ただし、造園工事の建設業許可を取得したいと思い、専任技術者を選任する際に、実務経験10年間、公園や庭園などを造る際の施工管理をしていた者であったり、造園施工管理技士の国家資格を取得している者を専任技術者に選任しなければなりません。草刈や伐採工事を10年間やっていたとしても、造園工事の専任技術者になることはできないのです。
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