建設業許可は5年に1回の更新があります。5年に1回の更新をしなければ、建設業許可を維持することができません。

うっかり更新をするのを忘れてしまい、せっかく苦労して取った建設業許可を失効してしまったなんてことが無いようにしましょう。

今回は建設業許可更新の際のポイント4点について解説します。

建設業許可更新時のポイント4つ

建設業許可を更新する際はポイントが4つほどあります。

・建設業許可の有効期限を守っているか

・事業年度終了報告(決算変更届)が5期分提出されているか

・重要事項の変更はしていないか?変更している場合、届出は提出しているか

・社会保険は加入しているか

それでは、以上の4つのポイントの詳細を見ていきます。

ポイント1 建設業許可の有効期限を守っているか?

建設業許可は5年間の有効期限があります。更新するルールとして、有効期限の30日前までに建設業許可の更新の申請をしなくてはなりません。なぜ30日前までに更新の申請をしなけければならないのでしょうか?それは、申請をして役所が審査して許可がおりるまで30日かかるためです。よって有効期限の30日前までに必ず更新の申請をするようにしましょう。

もし、更新の申請を忘れていて、有効期限の30日前を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?

建設業許可の有効期限の30日前を過ぎてしまっても、建設業許可の有効期限を過ぎていなければ、更新の申請を受け付けてくれます。ただし、新しい建設業許可証が届くのが、有効期限後になるため、書類提出などのときに不便が生じますが、許可は継続することができるので、有効期限まではあきらめずに更新の申請をするようにしましょう。

埼玉県では有効期限の約2か月前に更新の案内のはがきが届きます。はがきが届いた時は、更新をしなきゃと考えますが、はがきが書類に埋もれて、ついつい忘れてしまい有効期限を過ぎてしまった…なんてことが現実にありますので、建設業許可の更新手続きは忘れないようにしましょう。

ポイント2 事業年度終了報告(決算変更届)が5期分提出されているか?

更新をする際に必ず役所の方で、事業年度終了報告(決算変更届)が5期分提出されているかをチェックしています。もし5期分提出していない場合、更新の申請を受理してもらえません。

事業年度終了報告(決算変更届)とは、毎年、決算日の4か月以内に、その年の、工事経歴書、工事施工金額、財務諸表、注記票、事業報告書、納税証明書等を提出しなければなりません。

毎年、きちんと提出していれば問題ないのですが、更新の際に事業年度終了報告書(決算変更届)が未提出であることが判明すると、更新申請を受理してくれません。そうすると、事業年度終了報告書(決算変更届)を作成して提出してから、更新の手続きをしなければいけないため、有効期限ギリギリに判明した場合、有効期限を過ぎてしまう恐れがあります。その場合、更新ができなく、再度、新規に建設業許可を取得しなければならなくなります。

事業年度終了報告(決算変更届)は毎年きちんと提出するようにしましょう。

ポイント3 重要事項の変更はしていないか?変更している場合、届出は提出しているか

ポイント2で事業年度終了報告(決算変更届)を毎年提出しなければならないと説明しましたが、今回説明するポイントは重要事項の変更です。

重要事項とは

・営業所の所在地

・電話番号

・資本金

・役員等

・改姓・改名

・健康保険の加入状況

・常勤役員

・専任技術者

以上の項目に変更が生じた場合、変更後、2週間~30日以内に変更届を提出しなければなりません。

特に、役員の新任や退任・専任技術者が退職しているが変更届を提出していないことはよくあるケースです。更新時に実は、変更していたので変更届を更新の前に提出しなければならないことや、更新時に専任技術者が退職していたことが判明して許可が取消になったり、始末書を提出しなければならないケースもあります。

何か、変更があった場合に、建設業許可の方も届出を提出しなくて大丈夫かチェックをするようにしましょう。

ポイント4 社会保険は加入しているか

2020年10月に建設業法改正があり、建設業許可取得の要件に社会保険加入が追加されました。

2020年10月以前では、社会保険の加入は努力義務でしたが今回の改正で強制になりました。よって2020年10月以前に許可を取得していた場合、社会保険未加入でも建設業許可を取得することができましたが、今後の更新では社会保険に加入していなければ、建設業許可の更新をすることができません。よって2020年10月以前に建設業許可を取得した会社で社会保険に加入していない会社は注意が必要です。

尚、法人は社会保険加入が義務付けられていますが、従業員5人未満の個人事業主などは社会保険適用事業者でないので加入の義務はありません。

まとめ

今回は建設業許可更新の際のポイント4点!というテーマについて解説しました。

苦労して建設業許可を取得したのですから、ぜひ建設業許可の維持の方にも目を向けて、必要書類は必ず期限内に提出するようにしましょう。

もし、建設業許可の有効期限が切れてしまった場合は、新たに新規で取り直しになり、許可番号も変更となります。新規で建設業許可を取得するとなると、余計な費用や時間もかかります。有効期限が切れてから新たに許可を取得するまでの間は、無許可状態ですので当然500万円以上の工事もできません。良いことがありません。

よって、きちんと変更があった場合は書類を提出して、毎年、決算から4か月以内に事業年度終了報告(決算変更届)を提出し、社会保険に加入して、更新のはがきがきたら忘れずに早めに準備することが大切です。

もしご自身で有効期限までに書類を作成したり、提出したりする自信がない場合や不安な場合、本業が忙しくて書類作成する時間が無い場合などは行政書士に依頼するのも良いかと思います。

建設業許可、CCUSなどの建設業関係の許認可でお困りなら、建設業の国家資格者が在籍するアールスタイル行政書士事務所までお気軽にご相談ください。親切丁寧に対応させていただきます。