結論

兼任できます。

詳細

常勤役員等(経営業務の管理責任者)は法人の場合、基本的には常勤役員等、個人の場合は事業主本人がなることができます。

専任技術者の場合は役員等ではなくて要件をクリアした従業員であれば役員でなくともなることができます。

よって各々の要件をクリアしていれば、常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者は兼任することもできますし、別々の方がなることも可能です。

アールスタイル行政書士事務所