[専任]の者とは、その営業所に常勤し専ら、その職務に従事する者をいいます。

下記の者は[専任]とは認められないので注意が必要です。

  • 他の営業所(他の建設業者も含む)の専任技術者となっている者
  • 住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上、通勤不可能な者
  • 他の建設業者の技術者及び建築士事務所の管理建築士、不動産業専任の宅地建物取引士など、他の法令によって専任性を要するとされる者を兼ねている者。(ただし、同一企業で同一の営業所である場合は兼ねることができる場合もあります。
  • 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者などについて専任に近い状態にあると認められる者
  • 県会議員や市会議員などの兼職者、他社の代表取締役などは認められない場合もあります

働き方改革やコロナ禍により副業やテレワークを推進している中で、個人営業(個人事業主で副業を行っている者)や遠距離の者も[専任]にならないというのは少々疑問です。個人で副業を行い、開業したくても、専任技術者になっているため個人開業できない方が出てきたり、テレワークする場合、専任技術者の営業所常勤というシステム自体が時代に逆行してるように思います。令和2年10月に経営業務の管理責任者の要件が少しですが緩和されました。今後、専任技術者の要件も緩和されると良いのですが。

アールスタイル行政書士事務所