建設業許可は、都道府県の知事か国土交通大臣かのどちらかが許可します。国土交通大臣の許可の方が上っぽいから国土交通大臣の許可にするという、勘違いをされた方がいますのでここで説明させていただきます。

知事許可とは

1つの都道府県のみに営業所がある場合です。1つの都道府県に2つの営業所がある場合でも知事許可になります。

大臣許可とは

2つ以上の都道府県に営業所がある場合です。

パターン例

  1. 埼玉県に営業所が1か所(さいたま市)ある場合⇒埼玉県知事許可
  2. 埼玉県に営業所が2か所(さいたま市、熊谷市)ある場合⇒埼玉県知事許可
  3. 東京都に営業所が1か所(新宿区)ある場合⇒東京都知事
  4. 埼玉県に営業所が1か所(さいたま市)、東京都に営業所が1か所(新宿区)にある場合⇒国土交通大臣許可
  5. 埼玉県に営業所が1か所(さいたま市)、東京都に営業所が1か所(新宿区)、千葉県に営業所が1か所(千葉市)にある場合⇒国土交通大臣許可

まとめ

知事許可・大臣許可の違いはわかりましたか?

営業所が1つの都道府県の中にあるか2つ以上の都道府県にあるかどうかです。

営業所とは請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所を言います。

重要なのは、知事許可・大臣許可に関係なく日本全国どこでも工事をすることができるという事です。また金額の制限もありません。(ただし一般建設業許可と特定建設業許可で下請への発注金額の制限はあります)

知事許可・大臣許可は営業所の場所での違いですので埼玉県知事の許可を受けた会社は北海道での1億円の仕事を受注することが可能です。ただし埼玉の営業所で見積作成や契約書作成・締結等を行わなければなりません。何度も言いますが建設工事に関しては営業所の所在地に関係なく他府県でも工事可能です。

営業所ごとに許可業種が異なる事はあります。例えば、さいたま市の営業所は大工工事業の許可を持っているが、熊谷市の営業所は電気工事業の許可を持っている等です。また営業所ごとに一般建設業許可と特定建設業許可に分かれることもあります。ただし、知事許可と大臣許可は営業所の場所での違いですので同じ建設会社が知事許可と大臣許可を受ける事はできません。

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