前回、エアコン工事には電気工事業登録が必要だということがわかりました。※エアコン工事は電気工事登録が必要その1参照
今回はもう少し掘り下げて、電気工事業登録をする際の要件について見ていきましょう。
電気工事業登録の要件
電気工事業登録をする際の要件は主に3つあります。
1.主任電気工事士の設置
2.事業者、法人役員及び主任電気工事士が欠格要件に該当しないこと
3.工事後の確認用検査器具を営業所に備えつけていること
この中で、要件をクリアするために難しいのが、主任電気工事士の設置です。
では主任電気工事士の設置について見ていきましょう。
主任電気工事士の設置
主任電気工事士になるためには
1.第一種電気工事士免状を取得していること
2.第二種電気工事士で免状取得後3年以上実務経験を有し、証明できること
とあります。
第一種電気工事士免状を取得していれば、文句なしに主任電気工事士になることができます。
問題は第二種電気工事士の場合です。
第二種電気工事士で免状取得後3年以上実務経験を有し、証明できること。
この、3年以上の実務経験を証明することがとても難しいのです。
第二種電気工事士での実務経験の証明
第二種電気工事士での実務経験を証明するためには証明者がいなくてはなりません。
この証明者は
国か都道府県等に電気工事業の登録や届出をしている事業者に限ります。
もっと詳しく説明すると
電気工事業登録や届出を出している事業者に現在勤めていたり、過去に勤めていた経験が第二種電気工事士を免状が交付されてから3年以上ある場合に証明できます。
勤めているということは雇用の必要性があります。
要は、第二種電気工事士の免状が交付されてから、電気工事業登録・届出を行っている事業者に3年以上雇用されていなければならないのです。
第二種電気工事士を取得したからといって、即独立できるのではなく、3年間は主任電気工事士のもとで修業を積んでください。そうすれば、第二種電気工事士でも、主任電気工事士になれますよということです。
まとめ
今回は電気工事業登録する際の要件について見ていきました。
まず、エアコンを取り付けるためには電気工事業登録が必要です。
そして、電気工事業登録をするためには、主任電気工事士の設置が必要です。
主任電気工事士になるためには、3年以上の実務経験が必要です。
3年以上の実務経験は電気工事業登録・届出をしている事業者に3年以上雇用されて、経験を積めば、証明できます。
よって、エアコン取付のセミナーや講習に何日間か通ったり、YouTubeなどを見てエアコン取付ができるようになったので、即独立してエアコン職人になることはできません。
ただし、エアコン業界は電気工事業登録をしていないで独立しているエアコン職人が少なからずいることが事実です。
次回は最終回として、電気工事業登録が必要にも関わらず、なぜ、登録していないエアコン職人が増えているのか?を見ていきたいと思います。
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