建設業許可新規取得するには、500万円の預金がないと取れないですか?とのご相談があります。建設業許可を取得する要件として、「財産的基礎又は金銭的信用があること」とあります。預金500万円ないしどうしよう?という方もいらっしゃいます。今回は建設業許可取得の際には預金500万円必要か?見せ金でもOKかというテーマについて解説していきます。※今回は一般建設業許可についてのみの解説になります。
財産的基礎又は金銭的信用があること
建設業許可を取得する際の要件として「財産的基礎又は金銭的信用があること」という要件があります。これは、建設業者として工事を請負ためには、ある程度お金を持っていないと、建設業許可を取得して500万円以上の工事をするには難しいだろうとの判断基準が500万円ではないかと推測します。
一般建設業許可の場合の財産的基礎又は金銭的信用があることの具体的な要件は
1.自己資本の額が500万円以上であること
2.500万円以上の資金を調達する能力を有すること
3.許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること(更新時)
以上の基準を満たしているかどうかは、申請直前の財務諸表により判断します。申請時に直前の財務諸表を提出できない場合は、上記2の要件を備えていることが必要です。
1.自己資本が500万円以上あること
自己資本とは、法人の場合と個人事業主の場合で違います。
法人の場合
貸借対照表における「純資産の部」の「純資産合計」の額が500万円以上あること
個人事業主の場合
貸借対照表における期首資本、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額が500万円以上あること
2.500万円以上の資金を調達する能力を有すること
取引金融機関から500万円以上の資金についての預金残高証明書等を得られること
500万円の預金残高証明書を得るため見せ金でもOK?
上記1における、自己資本が500万円以上あるというのは、貸借対照表でいう、一番右下の額が500万円以上あることを言います。これは、中小企業ではなかなか難しい場合があり、上記2の要件クリアを目指す方が多いようです。
上記2の500万円以上の資金を調達する能力を有することとは、銀行に預金残高証明書を出してもらい、その額が500万円以上あれば良いとのことです。
要は、預金残高証明書を出してもらう時に500万円以上あれば良いので、
- 親から借りた
- 知り合いから借りた
- 社長のプライベートの口座から一時的に金額を移した
- 大きな額の入金のタイミングで口座に一時的に500万円以上ある時
- 他
以上のような場合でも全然大丈夫です。
理由は、資金調達能力を証明するものであるため、どんな手段であれ、一時的に500万円以上の預金残高証明書があれば、資金調達能力があるとみなされるということです。
ただし、預金残高証明書を金融機関から得るタイミングはとても重要で、申請する日の1か月以内までの預金残高証明書しか認められません。1か月と非常に短い期間しかありませんので、より良いタイミングを見計らってください。
また、例えば今日、大きな入金があったから銀行に行って窓口に預金残高証明書を下さいといっても、前日までの預金残高証明書しか出せない場合がありますので、事前にいつのタイミングの預金残高証明書が出せますか?と銀行に確認した方がよろしいかと思います。
まとめ
今回は建設業許可取得の際には預金500万円必要ですか?見せ金でもOKか?テーマについて解説しました。
結論は預金500万円以上は必要ですが見せ金でもOKだということです。ただし、預金残高証明書もらうタイミングには十分注意してください。
今回、一般建設業許可のみの解説でしたが、建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可があり、参考に特定建設業許可を取得する際の「財産的基礎又は金銭的信用があること」をあげてみますと
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%あること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
以上の要件をすべて満たす必要があります。
一般建設業許可よりかなり厳しい要件になっています。
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