建設キャリアアップシステムの技能者登録が令和3年4月より【簡略型】と【詳細型】の2段階申請になりました。そこで、従来の申請と何が違うのか解説します。
簡略型と詳細型の違い
まず簡略型と詳細型の違いですが
保有資格情報を登録するのかしないかです。
保有資格情報を登録しないと申請時の添付資料が少なくなるため簡単に登録することができます。ただし、保有資格情報を登録しないと、技能者のレベル判定を行うことができません。レベル判定とは、簡単にいうと、技能者の経験や保有スキルなどを考慮しレベルを1から4の4段階に分け技能者の能力評価を行うことです。
簡略型は保有資格情報を登録しないため、レベル判定ができません。
また、登録料ですが、
- 簡略型・・・2,500円
- 詳細型・・・4,900円
となり、2,400円の差額になります。
簡略型と詳細型どちらを選ぶ方が良い?
これは、よくあるご質問ですが、「できれば詳細型を選んでおいたほうがよろしいのではないでしょうか」とお答えします。
理由は、自治体によってちがいますが、レベル判定をして、そのレベルの技術者が何人いるのかで経営審査事項の評価点に関わってきます。よって経審の点数が変わってきます。
また、保有資格情報は、現場を管理するために必要な情報ですので、ゼネコンが知っておくべき情報とも言えます。よって今後、ゼネコンからは詳細型で取ってくださいと言われることになると思います。
以上のような理由で登録料は2,400円高いですが、詳細型で登録しておくことをお勧めします。
ただし、早くカードが欲しい、早く登録したいが資料を探すのに時間がかかる等の理由から、最初、簡略型で登録して、あとから詳細型に変更することも可能です。その場合、登録料2,400円+手数料を追加で支払うことになりますが、変更することができます。(早くカードが欲しくて急いで申請しても、カードが届くまで現在1か月~2か月かかっています。)
令和3年4月以前に技能者登録された方は詳細型で登録されています。
建設業にはさまざまな工種があります。工種によっては詳細型で取得してもあまり意味がない場合もあるかと思いますので、一概にどちらを選んでおいた方が良いとは言えませんが、詳細型を選んでおいたほうが無難ではないでしょうか?
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