令和2年10月に建設業法が改正されました。「建設業許可を取得したい!!」でもどうやって取得すればよいかわからない。そのような建設会社様・個人事業主様に向けて、建設業法改正後の情報をできるだけわかりやすく簡潔にまとめましたのでご紹介します。

建設業許可取得に必要な6つの要件

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 社会保険に加入していること
  3. 専任技術者がいること
  4. 誠実性があること
  5. 財産的基礎又は金銭的信用があること
  6. 欠格要件に該当しないこと

以上6つの要件をクリアして、そして書面で証明することができてやっと建設業許可を取得することができます。ここで重要なのは書面で証明することができるかということです。いくら経験があるとかお金があると口頭で言っても許可は取れません。必ず書面での証明が必要になります。

以上6つの要件に関して説明していきます。

今回は社会保険に加入していることについて説明します。

1.社会保険に加入していること

改正前までは、社会保険に加入する義務がある会社や個人事業主にも関わらず、加入していなくても建設業許可の取得は可能でした。しかし今回の改正で社会保険を加入していなければ許可取得はできなくなりました。よって、まだ加入されていない会社様、個人事業主様は早急に加入するようにしましょう。

以下社会保険の基本的な内容です。

1.健康保険

法人・・・従業員数にかかわらず加入が必要(役員のみの場合も加入が必要)

個人・・・常勤の従業員が5人以上いる場合に限り、加入が必要(事業主本人は加入できない)

※75歳未満が被保険者になることができる

※国民健康保険組合に加入し、かつ、日本年金機構から健康保険適用除外承認を受けている場合は加入しているものとして扱う

2.厚生年金保険

法人・・・従業員数にかかわらず加入が必要(役員のみの場合も加入が必要)

個人・・・常勤の従業員が5人以上いる場合に限り、加入が必要(事業主本人は加入できない)

※70歳未満が被保険者になることができる

3.雇用保険

下記のア、イいずれにも該当する労働者が1人以上いる事業者は加入手続きが必要

ア 31日以上引続き雇用されることが見込まれる

イ 1週間の所定労働時間が20時間以上である

※法人の役員や個人事業主は加入しない

誰がどの保険に加入すれば良いかはこちらでチェック

2.社会保険の証明書類

1.健康保険・厚生年金

A.協会けんぽの場合(次のいずれかで事業所整理記号・事業所番号が明記されているもの)

  • 保険料納入告知額・領収額通知
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
  • 納入告知額納付書・領収証書
  • 健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認(申請)書
  • 社会保険納入証明(申請)書
  • 適用通知書(加入直後で領収証書等がない場合)

※いずれも申請・届出時点で直近のもの

B.健康保険組合の場合(次のもので厚生年金は事業整理番号・事業所番号が明記されているもの)

  • 健康保険は、健康保険組合発行の保険料領収証書等
  • 厚生年金は、年金事務所発行の保険料領収証書等

※いずれも申請・届出時点で直近のもの

C.国民健康保険組合の場合(次のもので事業所整理番号・事業所番号が明記されているもの)

  • 年金事務所発行の保険料領収証書等

※いずれも申請・届出時点で直近のもの

2.雇用保険

A.ハローワーク(次のいずれか又は同等のもので労働保険が明記されているもの)

  • 領収済通知書(写し)
  • 労働保険概算・確定保険料申告書
  • 雇用保険料納付済証明書
  • 雇用保険適用事業所設置届・事業主事業所各種変更届事業主控

※いずれも申請・届出時点で直近のもの

B.労働保険事務組合(次のいずれか又は同等のもので労働保険が明記されているもの)

  • 労働保険料等納入通知書
  • 労働保険料等領収書
  • 雇用保険加入済確認書

※いずれも申請・届出時点で直近のもの

3.まとめ

いままでは社会保険加入義務があるにもかかわらず、社会保険に加入していない会社様や個人事業主様も少なからずいました。ただし今回の改正で建設業許可の要件に入ってきましたので、いままで社会保険に加入していなくても建設業許可を取得することはできましたが、今後は社会保険加入していなければ建設業許可の取得はできなくなります。

実際、社会保険加入していなければ仕事を出さないという元請様もかなり増えております。

社会保険料は少なくない金額なので、負担が増えるのは大変ですが社会保険加入は企業の社会的責任でもありますので、該当する会社様、個人事業主様は必ず社会保険に加入するようにしましょう。

ご不明な点はお気軽にご相談ください。

アールスタイル行政書士事務所