令和2年10月に建設業法が改正されました。「建設業許可を取得したい!!」でもどうやって取得すればよいかわからない。そのような建設会社様・個人事業主様に向けて、建設業法改正後の情報をできるだけわかりやすく簡潔にまとめましたのでご紹介します。
建設業許可取得に必要な6つの要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 社会保険に加入していること
- 専任技術者がいること
- 誠実性があること
- 財産的基礎又は金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
以上6つの要件をクリアして、そして書面で証明することができてやっと建設業許可を取得することができます。ここで重要なのは書面で証明することができるかということです。いくら経験があるとかお金があると口頭で言っても許可は取れません。必ず書面での証明が必要になります。
以上6つの要件に関して説明していきます。
今回は専任技術者がいることについて説明します。
1.専任技術者がいること
経営業務の管理責任者と並んで難しい要件の一つで、ここが壁になっている建設会社様、個人事業主様も多いです。専任技術者の要件をクリアするには下記の条件をクリアする必要があります。
- 国家資格を持っている者
- 実務経験10年を有する者
- 実務経験+学歴
以上の条件をクリアできれば専任技術者になることができます。1つずつ見て行きましょう
1.国家資格を持っている者
建設業法で定められた国家資格を持っていればそれだけで専任技術者になることができます。証明資料も合格証のみで良いため、証明もしやすく、実務経験で多くの証明資料を出す必要もありません。よって、確実に専任技術者として証明することができるため、一番望ましいといえるでしょう。
2.実務経験10年を有する者
国家資格をもっていなくても実務経験が10年あり、それを証明することができれば専任技術者の要件をクリアすることができます。ただし実務経験を10年証明するとなると以下の書類で証明しなければなりません。
あとは指定学科を卒業していれば実務経験の証明期間が3年や5年に短縮できることもあります。
10年実務経験を証明するのは非常に大変な作業です。10年前のことは忘れていて、資料がどこにいったかわからないといったことが多いです。資料があっても、1つ1つ調べて要件をクリアできそうな工事を見つけながら10年分調べなければなりません。
よって、専任技術者になるには国家資格を取得することが一番確実な方法です。
2.専任技術者の経験の証明書類
1.国家資格を持っている者
国家資格の合格証書が必要です。業種によって認められる資格が違いますので、国土交通省HP(国家資格者一覧表)を参照してください。
2.実務経験10年の場合
実務経験の証明は以下のものを書面で証明します。
- 請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書・入金がわかる資料(通帳)
建設業許可を取得するのには口頭ではなく書面できちんと証明できることが重要です。よって上記の経験を証明できる書類が10年分必要です。
3.専任技術者の常勤の証明書類
法人の場合(両方共必要)
- 健康保険証(両面写し)
- 雇用保険被保険者証(写し)または厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)
個人の場合(両方共必要)
- 健康保険証(両面写し)
- 直近の確定申告書(税務署等の受付印があるものや電子申請したことがわかるもの)(写し)または所得証明書(原本)
4.まとめ
建設業許可を取得する上で、専任技術者がいることの要件は
取得希望業種に合致した国家資格を取得して要件クリアを目指しましょう。
いなければ、社外から人を入れるか、社内で育てるかのどちらかです。(抜け道などありません)
時間はかかりますが今から準備しておいて損はありません。
また確認資料として、工事実績がわかる資料は失くさずにきちんと保管しておくようにしましょう。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
アールスタイル行政書士事務所