建設業許可を取得する際の申請資料で身分証明書があります。身分証明書は一般的に、運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなどを想像するかとおもいますが、建設業許可に添付する身分証明書とは本籍地の市町村役場にて取得するものですので注意が必要です。よって今回は建設業許可申請の際に取得する身分証明書とは何かを見ていきましょう。
建設業で取得する身分証明書とは
一般社会で生活していると身分証明書を提出する機会も結構あると思います。一般に身分証明書というと、運転免許証や健康保険証やマイナンバーカードや学生証などを想像すると思いますが、建設業許可申請時に添付する身分証明書はそれらとは違います。
取得場所は本籍地です。これは間違えやすいので注意してください。住民票などは住所のある市区町村の役場にて取得しますが、身分証明書は本籍地です。
もし本籍地が不明の場合やわからなくなってしまった場合には、住民票を所得する際に本籍地を記載している住民票を取得すれば本籍地がわかります。
身分証明書に証明されていること
身分証明書には次のことが証明されています。
1.禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
禁治産、準禁治産の宣告の通知を受けていないことの証明です。
平成12年3月31日までは、禁治産又は準禁治産制度がありましたが、現在はこの制度は廃止され新たに成年後見制度が新設されました。
要は平成12年3月31日以前に成年被後見人、成年被保佐人になっていないことを証明するものです。
2.後見の登記の通知を受けていない
後見の登記の通知を受けていないことの証明です。
平成12年4月1日から禁治産または準禁治産制度に代わり、成年後見制度が新設されました。
要は平成12年4月1日以降に成年被後見人、成年被保佐人になっていないことを証明するものです。
成年後見制度とは認知証や知的障害や精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護するため後見人の方が就職する制度です。
3.破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない
地方裁判所から破産宣告決定通知書を受けていないことの証明です。
まとめ
なぜ建設業許可を申請する際に身分証明書が必要なのでしょうか?
答えは、建設業許可を取得するための要件の1つとして欠格要件等に該当しないことがあります。欠格要件に該当していないことを証明するために身分証明書を添付する必要があるということです。
何度も言いますが建設業許可申請で使用する身分証明書を取得する場所は本籍地なので注意してください。
身分証明書を取得する際の必要なものとして
- 本人の場合・・・運転免許証等の本人確認書類(一般でいう身分証明書)
- 代理人の場合・・・委任状
以上をもって本籍地の市区町村の役場窓口にて請求してください。
建設業許可申請で身分証明書が必要な者は
- 法人の場合・・・役員全員
- 個人事業主の場合・・・事業主本人
以上の者の身分証明書が必要になります。
建設業許可申請で必要とする身分証明書とは何なのかお分かりになりましたでしょうか?
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