令和2年10月施行改正建設業法で適切な社会保険の加入義務が建設業許可の要件になりました。現状、適切な社会保険未加入建設業者も少なくなってきてはいますが、ゼロにはなっていません。社会保険は法律上も義務になっています。事業主の負担が増えるのはわかりますが、見積時、法定福利費として見積に含み、注文者に提出することができます。まだ未加入の方は適切な社会保険に加入するようにしましょう。
適切な社会保険とは
法人か個人事業主か、常用労働者の人数、就労形態によって加入しなければいけない社会保険が変わります。是非下記を参考にしてください。建設業で必要な社会保険とは医療保険・年金・雇用保険のことです。
法人の常用労働者
- 医療保険
- 厚生年金
- 雇用保険
法人の役員等
- 医療保険
- 厚生年金
個人事業主(常用労働者5人以上)
- 医療保険
- 厚生年金
- 雇用保険
個人事業主(常用労働者1人~4人)
- 雇用保険
医療保険と年金については個人で加入
事業主、1人親方
- なし
医療保険と年金については個人で加入、1人親方は請負としての働き方をしている場合に限る
アルバイト、パート
- なし
医療保険と年金については個人で加入、週の労働時間が20時間以上で1か月以上継続して雇用される場合は雇用保険の加入が必要
アールスタイル行政書士事務所