令和2年10月に建設業法が改正されました。「建設業許可を取得したい!!」でもどうやって取得すればよいかわからない。そのような建設会社様・個人事業主様に向けて、建設業法改正後の情報をできるだけわかりやすく簡潔にまとめましたのでご紹介します。
建設業許可取得に必要な6つの要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 社会保険に加入していること
- 専任技術者がいること
- 誠実性があること
- 財産的基礎又は金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
以上6つの要件をクリアして、そして書面で証明することができてやっと建設業許可を取得することができます。ここで重要なのは書面で証明することができるかということです。いくら経験があるとかお金があると口頭で言っても許可は取れません。必ず書面での証明が必要になります。
以上6つの要件に関して説明していきます。
今回は経営業務の管理責任者について説明します。
1.経営業務の管理責任者がいること
最初に一番の難関です。ここが壁になっている建設会社様や個人事業主様が多いです。経営業務の管理責任者とは以下のいずれかを経験している必要があります
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者の経験を有する者
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した者
以上の条件がありますが、2や3の準ずる地位や補助する業務とは何でしょう?社長の準ずる地位だから専務取締役とか部長かなと思いますよね。なんか準ずる地位ってよくわからない表現です。
専務取締役で登記されていて5年経っていれば【1.建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者の経験を有する者】でクリアできます。
部長では【2.建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を有する者】や【3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事したもの】で条件をクリアするのは難しいです。
なぜかといいますと、2や3の経験は証明するための証明書類として組織図や各規程集などを提出しなければならず、行政庁に問い合わせたところ、実際に過去に許可できた建設会社様は取締役会があり100人以上の規模の会社様がほとんどだそうです。中小企業の会社ですと、なかなか証明できるような書類が集まらない、提出できないことが現状のようです。
よって2や3の経験はあまり現実的ではないですので
【1.建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者の経験を有する者】で条件クリアを目指しましょう。
その他、今回の改正で何点かレアケースで経験が認められる場合もあるにはありますが、あまり現実的ではありませんのでここでは割愛します。
2.経営業務の管理責任者の経験の証明書類
上記【1.建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者の経験を有する者】が社内にいることが確認できたら次はその証明をしなければなりません。証明資料として以下の資料があります。
- 証明期間中全ての所得税確定申告書控(個人としての経験の場合)
- 履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書(法人としての経験の場合)
- 建設業許可書の写し(証明者が建設業許可会社の場合)
- 工事実績を確認できる資料・・・契約書、注文書・注文請書、請求書・入金記録のある預金通帳
以上、証明しようとするすべての期間の証明資料が必要
何度もいいますが建設業許可を取得するのには口頭ではなく書面できちんと証明できることが重要です。よって上記の経験を証明できる書類が必要です。
3.経営業務の管理責任者の常勤の証明書類
法人の場合(両方共必要)
- 健康保険証(両面写し)
- 雇用保険被保険者証(写し)または厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)
個人の場合(両方共必要)
- 健康保険証(両面写し)
- 直近の確定申告書(税務署等の受付印があるものや電子申請したことがわかるもの)(写し)または所得証明書(原本)
他に75歳以上の方ですと年金振込通知書等提出しなければいけない等がありますがここでは割愛します。
4.まとめ
建設業許可を取得する上で最大の難関、経営業務の管理責任者がいることの要件は
建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者の経験を有する者で要件クリアを目指しましょう
いなければ、社外から人を入れるか、社内で育てるかのどちらかです。(抜け道などありません)
時間はかかりますが今から準備しておいて損はありません。⇒参考記事
また確認資料として、工事実績がわかる資料は失くさずにきちんと保管しておくようにしましょう。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
アールスタイル行政書士事務所