解体工事業登録とは
解体業を営む場合には、建設リサイクル法の規定により、解体工事業を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
- 埼玉県内の現場のみで解体工事をする場合は埼玉県の登録でOK
- 東京都と埼玉県の現場で解体工事をする場合は埼玉県と東京都の登録が必要です
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を受けていれば登録はいりません
建設業許可を必要としない工事「500万円未満の工事」であっても解体工事業の登録は必要です。
登録の要件
1.欠格要件に該当しないこと
2.技術管理者を設置していること
以上の2点です。
主な技術管理者は下記の通りです。
- 特定の国家資格取得者
- 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
主な国家資格
- 一級建設機械施工管理技士
- 二級建設機械施工管理技士(第一種・第二種)
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(建築・躯体)
- 一級建築士
- 二級建築士
- 技能検定(とび・土工)(二級は一定の実務経験必要)
- 技術士(二次試験のうち建設部門に合格した者に限る)
料金表
サービス内容 | 報酬額(税抜) |
解体工事業登録申請(新規) | 50,000円~ |
解体工事業登録申請(更新) | 40,000円~ |
変更届 | 25,000円~ |