そもそも現場代理人とは何の仕事をする人なのでしょうか?

現場の代理をする人?誰の代理?など疑問があると思います。

今回は現場代理人について見ていきましょう。

現場代理人の仕事内容

現場代理人は法的規制はなく、現場に必ず配置する必要はありません。(ただし公共工事に関しては必須です。)

工事施工に伴う技術的なことに関しては主任技術者や監理技術者が行います。

受注者が工事現場に設置する代理人は請負契約の的確な履行を確保するため、受注者の代理人として、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行い、工事の施工に関する一切の事項を処理するものである。

主に現場で受注者の代わりに工程、安全管理等を行い、現場を円滑に回るようにし、注文者との連絡や現場をまとめる職務内容です。

尚、契約の解除や重要な契約の変更、請負代金の受け取りなどは職務外です。

注文者に書面で通知

現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為について注文者の請負人に対する意見の申出方法を注文者に書面で通知しなければならないと建設業法で定めています。

現場代理人を現場に配置する場合には請負人は注文者に対し書面で通知しなければなりません。

その通知内容として

  • 現場代理人の権限の範囲
  • 工事管理上、不測の事態が生じた場合の意見の申出方法
  • 契約内容の変更が生じた場合の意見の申出方法

なぜ現場代理人を置く場合に書面で通知しなければいけないのでしょうか?

これは、現場代理人が誰なのか明確にし、現場代理人の権限を明確にすることを注文者に伝えることで、注文者と請負人の意思疎通を図り、後日のトラブルを防ぐ役割があります。

現場代理人の常駐

原則的に現場代理人は建設現場に常駐し、工程や安全管理を行います。

ただし、法令で常駐を義務付けるものはありません。

注文者に通知する義務はあるので、注文者と請負人との決め事になるとは思いますが、注文者によっては常駐をしなくても良いという注文者もいます。

しかし、建設現場に現場代理人が常駐して管理することは建設現場にとって必要なことではないかと考えます。義務ではないからといって、現場代理人が建設現場に常駐しないのもいかがなものかと思いますが。

兼務が可能

現場代理人は主任技術者や監理技術者との兼務が可能です。

建設業許可を取得している会社の建設現場には必ず主任技術者や監理技術者を設置する必要があるため、ただでさえ建設業界は人手不足ですので、主任技術者や監理技術者と現場代理人が兼務している場合が多いようです。

まとめ

今回は現場代理人について説明しました。

現場代理人は建設現場において請負人の代理であり、注文者との連絡も取り、建設現場では安全や工程管理をし、職人をまとめ上げる建設現場のまとめ役といったところでしょうか。

現場代理人によって建設現場の良し悪しが決まるといっても過言はないかもしれませんね。

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