東京都・埼玉県・千葉県の建設業許可・経審についてのお困りごと・ご相談は建築士・施工管理技士が在籍する建設業許可トータルサポートへ 運営はアールスタイル行政書士事務所です

建設業許可取得のための6つの要件

  • HOME »
  • 建設業許可取得のための6つの要件

建設業許可を取得・維持するためには、6つの要件があります。6つの要件をクリアして申請できます。しかしわかりにくい内容がありますので、そのお手伝いを当事務所がさせていただきます。下記、1通りお目通しをお願いします。すべてに該当するようであれば建設業許可の申請ができます。 以下、6つの要件を簡潔にご説明させていただきますが、該当するかどうかわからない場合でも、できないとご判断するのではなく、当事務所にご連絡していただければ内容をお聞きした上でご判断させていただきますので望みは捨てずお気軽にご連絡ください。

1.経営業務の管理責任者がいる

a. 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者として経験を有していること

b. 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理者としての経験をゆうしていること

C. 許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験を有していること

以上のどれかを満たした上で常勤であること

2.専任技術者がいる

a. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者

b. 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有するもの

c. 許可を受けようとする業種に関して、施工管理技士等の資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めたもの

基本的(一般の場合)には以上のようになります。許可を受けようとする資格を有していれば、あまり問題はないのですが。10年以上の実務経験を証明するとなると結構大変な作業になります。しかしあきらめずご相談ください。

3.誠実性がある

許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。個人の場合は個人事業主または支配人

a. 不正な行為…請負い契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領など

b. 不誠実な行為…工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

4.財産的基礎、信用を有している

a. 純資産が500万円以上あること

b. 500万円の資金調達能力があること

c. 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること

以上一般の場合です

5.欠格要件に該当しない

a. 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき

b. 法人役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用人が次のいずれかの要件に該当する時

  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼす恐れが大であるとき
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
  • 一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処さられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

c. 役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者。

6.社会保険に加入している

令和2年10月の建設業法改正により法人、一定の個人事業主の社会保険加入が建設業許可の要件に加わり、いままで5つの要件でしたが6つの要件になりました。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0493-59-9114 受付時間 9:00~18:00[日を除く]

PAGETOP